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03月26日-06号

  • "交通安全施設整備事業経費"(/)
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  1. 青梅市議会 2008-03-26
    03月26日-06号


    取得元: 青梅市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-06
    平成20年  3月 定例会(第1回)議事日程第6号 第30日 3月26日(水) 午前10時開議  日程第1 諸報告  日程第2 議会運営委員長報告  日程第3 委員会議案審査報告   第1 議案第1号 平成20年度青梅市一般会計予算      〈以上、予算(議案第1号)審査特別委員会委員長〉   第2 議案第41号 青梅市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例   第3 議案第42号 青梅市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例   第4 議案第43号 青梅市新庁舎建設建築工事にかかる契約の締結について   第5 議案第44号 青梅市新庁舎建設電気設備工事にかかる契約の締結について   第6 議案第45号 青梅市新庁舎建設給排水衛生設備工事にかかる契約の締結について   第7 議案第46号 青梅市新庁舎建設空調設備工事にかかる契約の締結について      〈以上、総務文教委員会委員長〉   第8 議案第3号 平成20年度青梅市収益事業特別会計予算   第9 議案第29号 青梅市商店街の活性化に関する条例   第10 議案第32号 青梅市モーターボート競走条例の一部を改正する条例      〈以上、経済委員会委員長〉   第11 議案第4号 平成20年度青梅市下水道事業特別会計予算   第12 議案第8号 平成20年度青梅市受託水道事業特別会計予算   第13 議案第30号 青梅市下水道条例の一部を改正する条例   第14 議案第31号 青梅都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例   第15 議案第38号 市道路線の廃止について   第16 議案第39号 市道路線の認定について      〈以上、建設水道委員会委員長〉   第17 議案第2号 平成20年度青梅市国民健康保険特別会計予算   第18 議案第5号 平成20年度青梅市老人保健医療特別会計予算   第19 議案第6号 平成20年度青梅市後期高齢者医療特別会計予算   第20 議案第7号 平成20年度青梅市介護保険特別会計予算   第21 議案第9号 平成20年度青梅市病院事業会計予算   第22 議案第19号 青梅市敬老金条例の一部を改正する条例   第23 議案第21号 青梅市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例   第24 議案第22号 青梅市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例   第25 議案第24号 青梅市国民健康保険条例の一部を改正する条例   第26 議案第25号 青梅市後期高齢者医療に関する条例   第27 議案第36号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約      〈以上、厚生委員会委員長〉  日程第4 委員会請願・陳情審査報告   第1 陳情19第10号 津雲邸取得についての陳情      〈以上、総務文教委員会委員長〉   第2 請願19第1号 しょうがい児の放課後受け入れの場を求める請願   第3 請願20第1号 介護保険の改善を求める請願   第4 陳情19第11号 障害者(児)施策の改善を求める陳情   第5 陳情19第12号 障害のある児童・生徒の放課後活動等の充実を求める陳情   第6 陳情19第14号 福祉人材の確保にむけた施策の充実を求める陳情   第7 陳情20第1号 「あすなろ河辺駅前保育所」の東京都認証保育所申請に関する陳情   第8 陳情20第2号 後期高齢者医療制度についての陳情   第9 陳情20第3号 「同居家族がいても生活援助サービスが受けられる」厚生労働省通達(事務連絡)を徹底させる陳情      〈以上、厚生委員会委員長〉  日程第5 議案審議   第1 議案第47号 青梅市事務手数料条例の一部を改正する条例   第2 議案第48号 青梅市立総合病院使用条例の一部を改正する条例   第3 議員提出議案第1号 青梅市議会委員会条例の一部を改正する条例  日程第6 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙  日程第7 常任委員会及び議会運営委員会の特定事件継続調査について  日程第8 議員派遣の件―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 前記議事日程と同じ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――出席議員(28人) 第1番 山崎 勝    第2番 荒井紀善    第3番 久保富弘 第4番 小山 進    第5番 ひだ紀子    第6番 榎澤 誠 第7番 こぶな将人   第8番 斉藤光次    第9番 藤野ひろえ 第10番 西村礼子    第11番 鴻井伸二    第12番 結城守夫 第13番 野島資雄    第14番 山本佳昭    第15番 島田俊雄 第16番 山崎王義    第17番 下田盛俊    第18番 羽村 博 第19番 嶋田一郎    第20番 青木雅孔    第21番 浜中啓一 第22番 須崎 昭    第23番 木下克利    第24番 相川名美 第25番 山井正作    第26番 星野恵美子   第27番 榎戸直文 第28番 井村英廣―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――欠席議員(なし)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者の職氏名 市長          竹内俊夫   副市長         下田掌久 病院事業管理者     原 義人   教育長         畑中茂雄 企画部長        古屋孝男   総務部長        榊田明男 財務部長        田中信雄   市民部長        宮野良一 環境経済部長      関塚泰久   健康福祉部長兼福祉事務所長                                白鳥孔一 建設部長        谷部達雄   都市開発部長      久保洋二 上下水道部長      指田 修   事業部長        藤野 勝 会計管理者       池田房生   総合病院事務局長    本橋義雄 学校教育部長      山崎雄一   社会教育部長      新井光昭 秘書広報課長      富澤邦男   企画調整課長      小島晴夫 財政課長        岡田芳典   庶務課長        吉澤 武 監査事務局長      原 貫治―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――事務局出席職員職氏名 事務局長        福岡良正   事務局次長       恒益基樹 調査係長        清水博文   議事係長        机  勲――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △午前10時00分 開議 ○議長(須崎昭) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第1 諸報告 ○議長(須崎昭) 日程第1、諸報告を行います。 局長をして、諸般の報告をいたさせます。 ◎議会事務局長(福岡良正) 御報告申し上げます。 最初に、追加議案の受理について申し上げます。 平成20年3月24日付け青総庶第337号をもって議案2件の追加送付を受けておりますが、既に御配付してありますので、朗読を省略させていただきます。 次に、平成20年3月25日付けで議員提出議案1件を受理しておりますが、既に御配付してありますので、朗読を省略させていただきます。 以上で報告を終わります。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第2 議会運営委員長報告 ○議長(須崎昭) 次に、日程第2、議会運営委員長報告を行います。 本日の運営について、さきに議会運営委員会に諮問してありますので、この際、委員長の報告を求めます。嶋田一郎議員。 ◆議会運営委員長(嶋田一郎) おはようございます。 議会運営委員会の報告を申し上げます。 さきに議長より、本日の運営につきまして諮問がありましたので、昨日、議会運営委員会を開会し、検討いたしました。 ただいまから、その結果につきまして御報告申し上げます。 初めに、議案3件の取り扱いでありますが、本日、質疑、討論の後、即決すべきものと決しました。 次に、日程につきましては、お手元の議事日程のとおり取り運ぶべきものと確認した次第であります。 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ○議長(須崎昭) 委員長の報告は終わりました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第3 委員会議案審査報告 △第1 議案第1号 平成20年度青梅市一般会計予算 ○議長(須崎昭) 次に、日程第3、委員会議案審査報告を行います。 議案第1号を議題といたします。 本件については、さきに予算(議案第1号)審査特別委員会に付託、審査願っておりますので、委員長より審査の経過及び結果の報告を求めます。嶋田一郎議員。 ◆予算審査特別委員長(嶋田一郎) ただいま議題となりました議案第1号「平成20年度青梅市一般会計予算」につきまして、予算(議案第1号)審査特別委員会における審査の経過及び結果の報告を申し上げます。 審査に先立ちまして正副委員長を互選の結果、私が委員長に、副委員長に野島資雄委員が選任され、それぞれ就任いたしました。 本委員会は、3月17日から21日までの都合4日間にわたり、委員各位の各般にわたる熱心な御審査を賜りましたが、正副議長を除く全議員で構成された特別委員会でありますので、細部については省略させていただき、質疑の項目について款別に申し上げます。 議会費では、高速自動車道協議会負担金について。 総務費では、交通安全施設整備事業経費、自転車運転免許制度、青梅市ホームページ、市民センターにおける住民票等の交付事務、西多摩地域広域行政圏協議会負担金、庁用自転車の配置、市民活動保険、市民センター関係予算の計上方法、農業委員会選挙執行経費、職員等健康診断委託料、人件費、互助会負担金、施設予約システム運用経費、諸用地買収経費、公共建築物等保全整備計画策定経費、庁舎建設経費、市税賦課事務経費における電子計算処理委託料、住民基本台帳事務オンライン経費、市税還付等経費、認定こども園事業経費、職員被服購入、地方公営企業等金融機構出資金、青梅市くらしのガイドブック全戸配布、市民組織関係経費、市税滞納処分関係手数料、滞納整理指導等業務委託、男女平等参画推進経費、ボランティア・市民活動センター運営経費、交通量調査業務委託料、自主防犯組織活動費補助金、私立幼稚園助成経費、青少年対策経費、住宅・土地統計調査経費、臨時職員賃金、PCB廃棄物処理等業務委託料、市有山林整備業務委託料、行政改革推進関係経費、経済センサス、青梅交通安全協会制服等購入補助金、都市提携等関係経費、広報配布委託料について。 民生費では、中国残留邦人生活支援給付費障害者就労支援センター事業シルバー人材センター経費シルバーヘルスケア事業経費、子育てひろば事業経費、認定こども園事業経費、こんにちは赤ちゃん事業経費、子育てネット事業経費、高齢者温泉保養施設利用助成事業経費保健福祉センター管理経費、災害時の要援護者支援対策、福祉バス運行事業経費、子ども家庭支援センター事業心身障害者福祉手当支給経費老人保健医療給付事務経費及び老人保健医療特別会計繰出金後期高齢者医療特別会計繰出金との関係、保育所保育料収納員等、児童手当・児童扶養手当・児童育成手当の支給対象者、児童遊園施設整備経費、希望の家事業経費、地域生活支援事業経費、義務教育就学児医療費助成事業経費、民生・児童委員及び民生・児童委員協力員並びに民生委員推薦会委員、子育て支援事業経費、次世代育成支援地域協議会経費、地域福祉推進事業経費、社会福祉法人施設費助成経費介護保険特別会計繰出金、学童保育事業経費、国民年金事務経費、敬老会開催経費、母子家庭就業支援給付金、病児・病後児保育事業(自園型)補助、生活保護訪問相談員、保育所の待機児解消について。 衛生費では、成人保健事業費における各種検診事業、結核予防、診療所施設整備経費における改修工事費と診療所経費における修繕料、健康診査経費、食育推進計画策定経費、公衆便所維持管理経費、市民会議協働事業実施委託料、公害対策経費、健康増進計画策定経費、休日診療・休日歯科診療・休日診療調剤の経費、母子栄養管理経費、各種予防接種経費、火葬場管理等経費、ごみ減量対策経費、粗大ごみ収集車の更新、有料ごみ袋製作配送等委託料、病院事業経費、合併処理浄化槽設置事業費助成経費、妊婦健康診査経費、狂犬病予防経費について。 農林業費では、シカ被害防止対策事業経費、市民農園経費、減農薬等栽培推進事業補助金森林ボランティア育成委託料、後継者育成、地域農政推進事業経費、多摩森林再生推進事業経費、造林事業補助金、都単独補助林道開設事業経費、農業振興対策、魅力ある都市農業育成対策事業経費全国森林環境税創設促進連盟負担金、市単独林道開設改良経費、農業委員会特別旅費、花木園施設管理委託料、農作物被害防除経費について。 商工費では、青梅商店街施設整備事業経費、産業展会場設営等委託料、青梅市商店街の活性化に関する条例に係る予算措置、観光まちづくり事業、霞丘陵自然公園等の観光事業、観梅まつり、商店街空き店舗活用事業補助金商店街等活性化事業補助金中小企業振興資金融資制度中小企業退職金掛金補助経費、消費者保護対策、観光施設維持管理経費、観光施設整備事業経費について。 土木費では、景観まちづくり計画事業経費雨水浸透施設等設置費助成経費、街路灯新設等経費、シビックコア地区整備計画策定事業経費、都市計画マスタープラン一部見直し支援委託料、永山北部丘陵保全事業経費下水道事業特別会計繰出金道路橋りょう維持補修経費、緑の基本計画一部見直し支援委託料、吹上しょうぶ公園整備経費、青梅・日の出間都道整備促進協議会負担金、側溝新設経費、都市公園施設整備経費、市道路面改良経費、道路の修景事業経費、都市計画審議会経費、都市再開発の方針計画図作成委託料、都市計画基礎調査委託料、市営住宅施設整備経費、東青梅駅北口整備現況調査等委託料、都市計画道路3・5・5号線測量委託料、都市計画道路3・5・24号線設計委託料、幹29号線用地測量委託料について。 消防費では、消防施設維持管理等経費、防災行政無線整備経費、消防団員の確保策、防災マップの作成・配布、消防事務都委託負担金について。 教育費では、コンピュータ教育経費、移動教室実施経費、教育振興一般経費、教職員研修等経費、体育施設等保守点検委託、特別支援学級経費、市民会館施設整備経費、ウオーキングモデルコースの設置、一般体育施設管理経費、水泳場管理経費、小学校給水設備改修、郷土博物館施設整備経費、旧宮崎家住宅整備経費、埋蔵文化財調査保護経費、学校教育指導経費、通学費補助、スクールガードリーダーによる講習会、庁用自動車購入経費、水泳場整備経費、中央図書館管理運営経費、不登校対策支援事業経費、特別支援教育関係経費、多摩秀作美術展、総合体育館管理経費、奨学費、子どもいきいき学校づくり事業、民俗技術調査委託、郷土博物館企画展、給食センター経費、放課後子ども教室推進事業経費、東京都へき地教育研究協議会負担金理科支援員等配置事業経費、就学困難児童・生徒就学奨励経費、大規模校対策、教職員の健康管理、小中学校の耐震補強対策、運動広場新設について。 諸支出金では、用地購入費について。 歳入では、生活保護費負担金、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、自動車取得税交付金、有価物売払金、諸証明手数料、住民基本台帳手数料、競輪事業収入、利子割交付金、繰越金、障害者自立支援対策臨時特例補助金疾病予防対策事業費等補助金肝炎ウイルス検診受診勧奨事業等補助金、社会福祉費委託金、個人市民税、地方交付税、保育所運営費保護者負担金、保健体育使用料、防音関連維持費補助金、子育て推進交付金、都営交通無料乗車券発行事務委託金について。 最後に、総括質疑においては、長期継続契約導入についての検討、電子入札の試行的実施、入札契約制度の見直し、観光施策と景観施策との調整機能と一体的行政運営、青梅市における労働政策の推進展望、各種審議会等における委員公募制の推進、パブリックコメント手続制度の積極的な活用、市民等との協働による市政の推進、市役所の活性化施策、病院事業費における地方交付税等の財源、市職員の接遇改善指針、行財政改革施策実施予定項目の記載方法、正規職員と非正規職員、公共施設における自転車置き場の整備、市民の暮らしと行財政運営、河辺タウンビルBによる河辺駅北口歩行者用デッキの夜間照度確保策、平成20年度予算編成に当たっての総括について。 以上で総括質疑を打ち切り、採決の結果、議案第1号は賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、予算(議案第1号)審査特別委員会の報告を終わります。 ○議長(須崎昭) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 本件については討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、藤野ひろえ議員。 ◆第9番(藤野ひろえ) 議案第1号「平成20年度青梅市一般会計予算」に対して、日本共産党市議団を代表して、反対の立場から討論を行います。 初めに、市民の暮らしは年々深刻になっています。小泉、安倍、福田政権が続ける構造改革路線によって家計は痛めつけられ、貧困と格差が社会に広がっています。低賃金の背景には、不安定雇用の増大があります。総務省発表の労働力調査では、派遣、契約社員、パート、アルバイトなど非正規雇用は、2007年平均で1732万人、33.5%と過去最高です。生活保護受給世帯も2006年度、108万人に上ります。家計の可処分所得は、1997年度の304.6兆円から2006年度は280.8兆円へと大きく減少しています。しかも、最近の原油、穀物市場の高騰を受けた生活必需品や原材料の値上がりが家計に追い打ちをかけています。 東京都が昨年11月に、都民生活に関する世論調査結果を発表しています。満20歳以上の都民を対象に、2007年8月から9月にかけて面接して実施、約2000人の有効回答をまとめています。苦しくなったと回答した人は36%と、2年連続で増加しています。理由は、「税金や保険料の支払いが増えた」が50%でトップ、前年より10ポイントふえています。「営業不振などで給料や収益が増えない、または減った」が40%、「家族の増加や物価の上昇などで毎日の生活費が増えた」24%と続いています。暮らし向きの変化が「変わらない」と答えた人は59%で、昨年より2ポイント減少しています。 これからの1年間の暮らし向きの見通しについては、「苦しくなる(計)」が41%と、前年より3ポイントふえ、「変わらない」と考えている人は4ポイント減の48%、「楽になる(計)」は1ポイント減の4%です。 今後の生活不安に対する問いには、「自分の健康・病気」が62%でトップ、「家族の健康・病気」53%、「老後の生活」51%、「今後の収入」43%、「税金や保険料(などの負担)」が38%で、上位となっています。 日銀の生活意識に関するアンケート調査では、「ゆとりがなくなってきた」が5割を超え、内閣府のことし2月の消費動向調査でも、暮らし向きが過去最低の水準になるなど、各種調査にあらわれています。 市民の負担は、小泉内閣からのさまざまな税制改正や定率減税の廃止などによって大幅にふえています。暮らしを安定させ、個人消費を増大させるためには、三位一体改革などによる地方財政の大幅削減や社会保障費抑制を進める政府の構造改革路線を転換させることが必要だと考えます。そして、住民にとって身近な地方自治体が、財政の使い方を開発や公共事業優先ではなく、暮らし、福祉優先に家計を応援し、市民の願いにこたえることが一層求められていると思います。 そうした観点で434億円の青梅市の新年度予算を分析し、主な8点について意見を述べます。 まず第1は、子育て支援に関する問題です。妊婦健診の公費負担を5回にふやしたこと、就学時前までのすべての乳幼児の医療費助成と、昨年度から始まった中学3年生までの義務教育就学医療費助成の所得制限を撤廃することは、評価できるものです。しかし、小学1年生から中学3年生までは負担が2割あります。国の制度としての実施を求めますが、今後は、23区のほとんどで実施されているように、義務教育の子どもの医療費をすべて無料にすること、さらに妊婦健診についても公費負担をふやし、安心して医療を受けられるよう願うものです。 保育所、学童保育所の待機児対策の点では、新年度に友田、新町東保育園の増改築工事、定員増を行い、学童保育所では、新町第2こどもクラブの開設、第四こどもクラブの定員増が図られます。しかし、共働き家庭、母子・父子家庭などの増もあり、新年度、希望する保育所に入れない待機児が50数人、学童保育所にあっては71人も出るとのことでした。総合長期計画後期基本計画では、平成24年度には待機児を解消するとしていますが、毎年のように施設拡充、定員増などを行っても追いつかない状況となっています。東部地域など、保留児が多いところには保育所の増設が必要ではないでしょうか。また、学童施設は空き教室を使用しているところも多く、設備、広さの面でも抜本的な施設改善を求めます。 さらに、いつでも、どの子どもでも自由に利用できる児童館の建設は、市民の強い願いです。設備が整い、専門の職員を配置する児童館は、異年齢の子どもたちの交流や若い親たちの子育てを支援するために必要な施設です。多摩26市の中で、一つもないのは青梅市だけです。早急に児童館建設に向けて検討を求めます。 第2に、障害者福祉の点です。10月から東青梅センタービルに在宅障害者の一般就労のための相談支援施設が開設されることになったことは、一歩前進と言えます。年間70人ほどの相談の見込みや福祉施設から一般就労への見込みなどについては青梅市障害者計画に記載がありますが、今後、一般の雇用状況も厳しい中で、市民や地域の福祉施設など、関係機関と連携し、障害者が1人でも多く社会参加、就労ができるよう求めるものです。 河辺にある希望の家で、2004年から青梅市地域活動支援センターが運営されています。在宅の障害者とその家族に対し、相談支援事業、生産活動、生活支援事業などを実施し、障害者の自立と社会参加の促進を図っていますが、必要な支援が行き届くようPRする必要があると思います。名実ともに障害者の希望の家となれるよう、老朽化している建物の施設改築も望まれています。 また、障害者や家族にとって大変なことは、2006年10月から本格施行された障害者自立支援法により、利用料の1割の応益負担が重いということではないでしょうか。障害者の利用の促進や施設が安心して運営できるように、応益負担の撤回など、自立支援法の抜本的改善を国に求めていただきたいと思います。 第3は、高齢者福祉の問題です。4月からは、75歳以上を対象に新たな医療制度が始まります。保険料は、年金支給額が月1万5000円以上の人は、介護保険料と合わせた金額が年金の半分以下におさまる場合は天引きとなります。現在、市の説明会も数カ所で実施されていますが、参加者から疑問や不満の声が続出しています。悲惨な戦争の時代をくぐり抜け、社会や家族のために必死で頑張ってこられたお年寄りが安心して医療を受けられないで、長寿を祝うどころか、長生きするのが肩身が狭いと思うような制度の中止、撤回を日本共産党は求めています。 また、新年度予算では敬老金の受贈対象年齢の見直しが組まれ、80歳を外し、ついに90歳、100歳の方しか対象ではなくなりました。以前は、75歳以上の方全員に支給されており、大変喜ばれていたのに、どんどん削減してきました。年金の支給が減り、医療費や介護保険の負担もふえている中で、行財政改革の名のもとに、ささやかな楽しみを奪うものです。敬老の心が失われる一方ではないでしょうか。敬老金は、削減ではなく充実を求めます。 また、高齢者温泉保養施設利用助成事業についても、日帰り助成について、これまで市外7施設であったものが、市内の2施設に限るとされましたが、どちらでも利用者が選べるようにすることを考えてもよかったのではないかと思います。 第4に、教育の問題です。災害時の避難場所にもなる小中学校の耐震化率は、平成19年4月1日現在、34.7%と、他市に比べても大変おくれています。新年度は、小中学校5校で耐震補強設計、4校で補強工事を実施するとなっています。市は、このほど耐震改修促進計画を立て、市民から意見を募集しているようですが、学校の耐震診断は18年度に完了していますので、子どもの命に関係することですから、早急に学校の耐震補強工事を進めるよう求めます。 また、教育費の負担を軽くする問題です。義務教育は無償なのに、高い教育費がかかっています。文部科学省が行った2006年度の学習費調査によれば、公立中学校の学習費は1人47万円です。こうした中で、就学援助制度は、小中学生が安心して勉学に励めるように、家庭の事情に応じて学用品や給食費、修学旅行費などを補助する制度です。青梅市では、認定基準が生活保護基準の1.0倍で、認定率も10.8%とのことでした。教育現場の中にも貧富と格差が広がっている中で、他市のように基準を引き上げて、より多くの子どもたちが就学援助を受けられるように、制度の周知も含めて拡充を求めます。 また、公共交通機関で通学するすべての児童・生徒への通学費の補助は、当然なことであり、早急に実施されるよう強く要求します。 また、高校、大学等に在学中で、経済的理由により就学困難な方には、市の奨学金制度がありますが、融資であるため、返済しなければなりません。市は、行財政改革によって、平成18年度より高校生への月1万1000円の奨学金支給制度を廃止しました。市民から返済の必要のない制度で、助かっていたのに、なぜなくしてしまったのという声も寄せられています。21世紀は、すべての者に高等教育を保障する時代であるというのが、ユネスコの高等教育世界宣言の精神です。経済的な理由で就学が困難な人への援助--奨学金制度は、国としても飛躍的な拡充が必要ですが、青梅市として、市民が利用しやすく制度を改め、給付制の奨学金制度を復活させることを求めます。 第5は、まちづくりの問題です。まず、永山北部丘陵保全事業経費、緑の基本計画や都市計画マスタープランの見直し経費が組まれており、市民の願いがいよいよ現実のものとして動き出すことになったことは評価できます。今後、より多くの市民の知恵、力を生かして、特別緑地保全地区として自然を後世に引き継いでいけるよう整備を進めるよう願うものです。 また、東青梅駅南口に取得したケミコン跡地を中心に、シビックコア地区整備計画策定が組まれています。国交省のほうでも、合同庁舎建設については厳しい見方をしているというような答弁がありました。総合長期計画前期基本計画に続き、後期基本計画にも掲載がありますが、いつまでこの計画を掲げているのでしょうか。東青梅駅前にセンタービルができても、駅周辺の活性化も実現できておらず、周辺の都市計画道路整備についても住民の理解、納得がなかなか得られていないということは、この計画が破綻しているということではないでしょうか。 また、青梅インターチェンジ周辺地区の土地区画整理事業の調査委託について予算が計上されており、農業振興地域農用地区域からの除外と、市街化区域への編入を促進して、広域的物流拠点の誘致などを図ろうとしていますが、全国各地で、このような計画の破綻や、遂行しても十分活用されていないところも多いようです。土地所有者の中には、農業を続けていくことに展望を見出せない人もあると思いますが、継続して農業を続けられるように、都市農業の振興策が必要と考えます。農地の保全と、この事業の見直しを求めます。 現在、国において、道路特定財源が問題になっていますが、国民の間からも、道路特定財源を一般財源化して、道路にも環境にも福祉にも使えるようにすべきだという声が広がっています。1953年に道路整備費の財源等に関する臨時措置法として制定され、以来、3年、5年の臨時、暫定措置をずるずる積み重ね、今日に至ったものです。今後10年間に、高速道路中心に59兆円を使い切る中期計画で、際限なく高速道路をつくり続けるのかということが問われています。地方自治体にとって、道路特定財源を一般財源化してこそ、生活道路の整備が進むのではないでしょうか。青梅市においても、子どもの通学路の整備、側溝の整備、踏切の改善など、多くの市民から要望が寄せられています。身近な生活道路の整備を最優先に取り組んでいただきたいと思います。 第6は、新庁舎建設についてです。4月に工事着工、平成22年度完成を目指して、今議会には工事契約の議案も提案されており、委員会で審査が行われました。落札率が97.94%、99.16%の案件もあり、高い落札率に、市民の間から疑問視する声もあります。また、現在、約113億円の公共施設整備基金があるのに、これを使わずに、建設のために新たな借金をすることも問題です。日本共産党は、新庁舎建設については一貫して市民参加で検討することを主張してきました。立川市では100人委員会、町田市では、基本設計は市民参加によるワークショップ等を通じて、多くの市民の提案を反映することができたとのことです。また、市の計画の規模では、職員数、人口に対し大き過ぎること、行政棟と議会棟の2棟建てであり、維持管理費なども高くなることが考えられるというようなことで、見直しを主張してきたところです。市民の意見も十分聞かず、規模の過大な庁舎を建設する姿勢は問題です。 第7は、行財政改革の名で市民負担をふやしている点です。平成20年度の青梅市行財政改革施策実施予定項目は、71項目、123件ですが、この中で、敬老金の見直し、霊きゅう車使用一部負担金の廃止、人間ドック使用料の見直し、下水道料金の値上げなど、市民負担をふやしていることは問題です。 また、保育料、市営住宅使用料、学校給食費、国民健康保険税や市民税などの収納率向上ということで、差し押さえを行うなど、滞納対策の強化を掲げています。市民の暮らしが大変なとき、過酷な取り立てではなく、暮らしの実態を見て、人権に配慮した対応を求めるものです。 税金の滞納をめぐる問題で、あえてここで述べたいことは、市民には取り立てを強化しながら、その一方で、昨年12月議会では、永山丘陵開発を予定していた山一土地株式会社には特別土地保有税延滞金28億円の債権放棄を行うことが決定されました。日本共産党は反対しましたが、市民には厳しく、企業には甘いのではないかと思います。永山北部丘陵開発に関する市の計画、見通しも余りにずさんではなかったのかと思います。このようなことは二度と許されません。 最後に、市民要望に真剣にこたえていただきたいということです。市長は、就任以来、「暮らしやすさ日本一」を目標に市政運営に当たっていると言われております。他市では当たり前のことは、せめて我が市でも実施を求めるものです。子どもや高齢者、障害者などに思いやり、温かい施策を重点的に行うよう求めるものです。特に、コミュニティバスの運行、小中学生への通学費補助拡充、修学旅行補助の実施、児童館の建設、高齢者に生活支援手当の支給、障害者へのガソリン券等各種手当の充実など、市民の切実な願いにこたえることを要望し、討論を終わります。 ○議長(須崎昭) 次に、山崎王義議員。 ◆第16番(山崎王義) 議案第1号「平成20年度青梅市一般会計予算」につきまして、青風会を代表して賛成の立場から意見を申し述べ、各位の賛同を賜りたいと存じます。 初めに、予算の背景でありますが、我が国の経済情勢について、年初の1月18日に閣議決定された平成20年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度の時点では、平成20年度においては、世界経済の回復が続くもと、企業部門の底固さが持続するとともに、家計部門が緩やかに改善し、自立と共生を基本とした改革への取り組み等により、物価の安定のもとでの民間需要中心の経済成長になると見込まれるとしつつも、一方では、海外経済の動向などに見られるリスク要因が我が国の経済に与える影響については注視する必要があるともされておりました。案の定、3月の月例経済報告によれば、景気回復はこのところ足踏み状態にあるとし、景気の回復は緩やかになっているとしていた2月までの基調判断が見直され、昨今の急激な円高・ドル安、原油価格の高騰などによる日本経済への影響を深刻に受けとめる必要が出てまいりました。 また、国は、平成20年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針の中で、平成20年度予算については、経済財政改革の基本方針2007を踏まえ、引き続き経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006にのっとり、歳出全般にわたる徹底した見直しによる歳出の抑制と予算配分の重点化、効率化を実施するとし、地方財政については地方団体の自助努力を促していくことを進め、地方公務員人件費、地方単独事業等の徹底した見直しを行うことなどにより、地方財政計画の歳出規模を引き続き抑制するとしております。このため、今後の地方財政はさらなる自主自立を図らなければならないと考えるところであります。 さて、竹内市長は、本会議の初日に行った施政方針演説において、今後の市政運営の基本的な方向性として、安定した財政基盤の確立、自然環境と地域の歴史、文化を生かす取り組みの推進、安心して暮らせる地域社会の形成、市民と連携協力した行政運営の推進の3つの考え方を重視し、市政を進めるとし、また平成20年度を総合長期計画の後期基本計画及び竹内市政の3期目の初年度として位置づけ、市政発展に全力を尽くすと述べられております。 今回提案されました平成20年度予算でありますが、一般会計予算におきましては、予算総額が434億円と、昨年度に比べ2.3%の減となっております。これは3年ぶりの減額であり、市財政が直面する極めて厳しい状況と推察するものであります。 次に、予算の内容を見てまいりますと、歳入面では、市税の総額が2.4%の増となっております。歳入の根幹となる市税の増加は、自主財源の確保、自立した市政運営に大きく寄与するものでありますが、この税を確保するための収納対策には、より一層の力を注いでいただきたいと存じます。一方で、地方交付税が大幅に減額となるなど、一般財源の総額はわずかな伸びにとどまっております。このため、各種基金の取り崩しや市有地の売り払いなどにより、歳入の確保に努められた厳しい予算編成であったととらえているところであります。 次に、歳出についてであります。義務的経費では、人件費及び公債費が減となっておりますが、扶助費は増となっております。また、投資的経費においては、新庁舎建設工事等を行うものの、中央図書館建設事業など大規模事業が一段落したため、大幅な減額となり、歳出総額の抑制を図った予算編成であると受けとめております。 それでは、主な施策について触れてまいりたいと思いますが、一部、特別会計にも及びますことを御理解いただきたいと存じます。 まず、総務費であります。 新庁舎建設についてでありますが、平成22年度の竣工に向けた建設経費が計上されております。市民の安全を守る防災拠点として、また市民福祉サービスの拠点として、着実に工事を推進していただきたいと存じます。 次に、市民活動団体等が安心して活動を行えるよう支援するための市民活動保険でありますが、ボランティア団体や自治会等のコミュニティ活動が一層活発となることを期待するものであります。 また、青梅市くらしのガイド及び防災マップの全戸配布でありますが、行政情報の市民への周知が図られるものととらえております。 次に、民生費であります。 現在最も重要な施策の一つは、少子化対策、子育て支援であります。乳幼児医療費助成及び義務教育就学児の医療費助成の所得制限の撤廃や子ども家庭支援センター、子育て支援事業の拡充など、子育て環境の充実が図られております。 また、保育園や学童保育所の待機児解消に向けた取り組みとして、友田保育園及び新町東保育園の改築に対する助成事業や学童保育所の定員拡充、開設日数の増などの経費も計上されており、評価するものであります。 また、障害者福祉施策でありますが、障害者就労支援センターや地域自立支援協議会を設置し、障害者の福祉に関する諸問題について、相談や助言、自立に向けた支援が期待されます。今後とも障害者福祉や高齢者福祉、さらには介護予防事業の充実を望むものであります。 次に、衛生費でありますが、まず、健康に関する施策としては、妊婦健康診査経費として、その無料健診回数の増加を見込んでおられます。 また、麻しん、風しんの予防接種について、これを1回しか受けていない世代に対する2回目の接種経費を追加されております。今後とも、青梅市健康増進計画に基づく市民の健康づくりの普及啓発や保健サービス施策の充実を望むものであります。 続いて、病院事業経費についてでありますが、地方公営企業繰出金として、救急医療経費に対する負担金を大幅に増額されておりますが、市立総合病院は、市民を初めとした地域の拠点病院であります。その運営につきましては、自主自立をお願いするところでありますが、不採算医療等に対する一般会計からの繰出金については、その必要性を認めるところであります。 このほか、ごみ対策経費では、ごみの減量とリサイクルの推進を図るため、新たにごみ情報誌を発行するとのことでありますが、ごみ減量は、市民一人一人の協力がなければ、その効果があらわれないものであります。ごみ減量に向けた適正な分別について、この情報誌を通して市民への十分な周知等を繰り返し徹底して行うようお願いするものであります。 次に、農林業費では、魅力ある都市農業育成対策事業として、飼料生産機器の整備に対する補助金が計上されております。 また、間伐や枝打ちなどによる森林の再生を図るための多摩森林再生推進事業についても拡充が図られております。森林の持つ多面的な機能が十分発揮されるよう、適正な管理、保全を望むものであります。 次に、商工費でありますが、中小企業振興資金融資制度の臨時特例措置を引き続き1年延長するとともに、新製品、新技術開発等を助成するためのおうめものづくり支援事業につきましても計上されております。 また、商店街等活性化事業や商店街空き店舗対策事業のほか、観光まちづくり事業として、道標や看板の整備、観光PRイベント事業補助など、商店街の活性化に向けた経費も計上されております。地域産業の活性化は雇用の創出につながり、ひいては市税増収に結びつくものであります。中小企業の支援策について、今後とも施策の充実を図られるよう願うものであります。 次に、土木費では、永山北部丘陵保全事業経費シビックコア地区整備計画策定事業経費が計上されております。青梅市土地開発公社が取得されました永山北部丘陵地並びに日本ケミコン本社跡地について、その有効活用が図られますよう、しっかりとした計画を策定いただきたいと存じます。 また、東青梅駅北口整備事業経費や河辺駅周辺の電線類地中化事業などの経費も計上されております。青梅線各駅にふさわしいまちづくりが進められるものと思っております。 さらに、霞川調節池上部広場などの公園整備事業も計上されており、市道や街路灯の整備など、市民生活に直結するまちづくりのための予算措置とあわせ、評価するものであります。 なお、青梅インターチェンジ周辺事業化調査委託が計上されておりますが、物流拠点を柱としたまちづくりの実現に向け、関係機関とともに整備、推進を図っていただきたいと存じます。 続きまして、消防費でありますが、災害に強いまちづくりを実現するため、消防施設整備のほか、防災行政無線整備に向けた設計委託経費などが計上されております。また、自治体消防60周年記念事業経費でありますが、日夜地域で活躍していただいております消防団員の日ごろの活動に敬意を表するとともに、記念式典の挙行をお祝いするものであります。今後とも安全・安心なまちづくりに向けた対応をお願いするものであります。 次に、教育費でありますが、前年度に引き続き、特色ある教育活動と活力ある学校づくりの推進を目指した子どもいきいき学校づくり経費が計上されているほか、小中学校における情報教育用や教務用パソコンの更新経費などに加え、校内無線LANの整備経費が計上されております。情報教育の一層の推進を希望するものであります。 また、特別支援教育では、学習支援員の派遣等の拡充や吹上小学校に情緒障害の通級学級を新設する経費が計上されております。 さらに、学校設備経費として、耐震補強工事を小中学校合わせて4校で実施するほか、照明設備改修や暖房設備の改修などが計上されており、教育環境の整備、充実を図るための予算措置が図られております。今後も耐震補強事業等の計画的な推進を望むものであります。 次に、社会教育関係では、中央図書館管理運営経費が増額となっております。3月1日に開館いたしました新中央図書館は、多くの市民の利用が図られております。対面朗読の実施など、新たな取り組みも行われるとのことでありますが、運営経費の効率化に努めていただきたいと存じます。 また、体力保持、増進事業経費として、ウオーキングの普及を図るためのモデルコースの設置や講習会の開催経費、子ども体験塾事業経費、放課後子ども教室推進事業経費が引き続き計上されております。市民の生涯学習環境の充実とスポーツの振興に努めていただきたいと存じます。 以上、一般会計予算の歳出につきまして、主な施策を通じて概括的に触れてまいりました。 次に、歳入でありますが、法人市民税が大幅な増収となっております。また、固定資産税では、土地については評価額の減等により、また償却資産税も減となったものの、家屋では新増築家屋の増等により増収となっております。 一方では、地方交付税が大幅な減額となっており、歳入に占める一般財源の総額は、わずかな伸びにとどまっております。このため、土地売り払いや財政調整基金等の取り崩しにより必要財源を確保されておりますが、財政調整基金の残高も減少傾向にあり、今後も引き続き厳しい状況が予想されることから、国・都支出金の獲得に努めるほか、自主財源の確保についても最大限の努力をお願いするものであります。特に、市税等の収納率については、直接歳入の増減に影響いたしますので、あらゆる調整対策を講じまして収納率の向上を図ることを強く望むものであります。 それでは、ここで収益事業について触れさせていただきます。平成20年度においては、関係各位の誘致努力の賜物であります、全国発売によって大きな売り上げが見込めるSG競走の総理大臣杯の開催が行われるとともに、開催日数についても、6日間増の年間160日を予定されております。こうした売り上げ向上策を講じられるとともに、開催経費のさらなる削減を図ることなどにより、当初予算においては単年度計上利益8億円を見込み、その2分の1相当額の4億円の繰り出しを計上されております。今後も売り上げの向上、執行体制の見直し等による固定経費の削減などに努め、安定した収益金の確保を実現するよう、さらなる経営改善を強く願うものであります。 次に、行財政改革について若干触れさせていただきます。 国の厳しい財政状況、一方、東京都においては、景気回復を受け、税収が増加しておりますが、今後は予断を許さない経済状況であります。青梅市においても、法人市民税の増加が見られるものの、財政状況は今後も厳しい状況が続くものと予想されますので、行財政改革の一層の推進を強く望むものであります。 最後に、平成20年度の各会計予算が、理事者と職員が一体となって円滑かつ適正に執行され、市民福祉の一層の充実に寄与されることを心から期待して、青風会を代表し、賛成の討論といたします。 ○議長(須崎昭) 次に、ひだ紀子議員。 ◆第5番(ひだ紀子) 平成20年度一般会計予算に反対の立場から意見を述べさせていただきます。 来年度予算は、永山北部丘陵の保全に向けての予算も組まれ、保全計画策定のほか、3700万円余の予算の中には、40年間、樹木などの手入れをせずに来たために、周辺にお住まいの方々に日当たりなどの点で大変な御不便をかけてきた、そういうところを整備する予算も入っているのはよかったと思います。しかし、永山保全の計画を入れるに際して、緑の基本計画と都市マスタープランの2つを見直すとのことで、計画づくりを委託する予算が計上されています。本来、市の計画は、委託でなく、市みずからの手でつくっていただくことが望まれますし、その事務は、担当課の職員の方々が計画の内容に精通する一つの機会になるはずです。特に、この2つの計画は既に一たんできているのですから、ここでまた再び930万円余りをかけてコンサルタント会社に委託することには疑問が残ります。一部見直しにこれほどの費用をかけてよいものでしょうか。 市税収納の技術を市職員が滞納整理の専門家からしっかり学んで、来年度からは自分たちで行っていこうという体制だと伺いましたが、こうした姿勢を私は評価したいと思います。 市は、来年度、障害を持つ方たちの就労支援センターを開設することになりました。NPOに委託などもお考えのようですが、市の職員も配置されています。こうした現場で、職員の方が市民の立場に立った福祉のためのさまざまな経験を積んでいただきたいと心から願うところです。ぜひ専門性を持つ職員を育てていってください。 市長は、企業的視点ということをおっしゃいますが、企業では、調達の部門で見積もりや価格交渉に精通した社員を育てることを非常に重視します。そうした社員がいない場合、どうしても発注相手に丸投げの状態に陥りがちだからです。青梅市が来年度、ようやく入札改革に取り組もうということで、総合評価方式などの文言が行財政改革案に載っていますが、今までなぜ始めなかったのか、大変疑問です。特に、新市庁舎建設工事は、提案型総合評価方式の発注を取り入れる絶好の機会であったと振り返りますが、時間がかかるという理由でそうした方式が採用されなかったとの担当課からの御説明がありました。準備のタイムスケジュールに、もともとこうした改革への取り組みを入れていなかったということであろうと考えます。発注に精通した職員の育成と同時並行で、さらに事例研究などを重ねて、市民にそのプロセスを公開しながら、また市民意見も取り入れながら入札改革の一つ一つの段階を達成していっていただきたいと心から願っております。 予算審査特別委員会では、どういう方法でこの改革に取り組むのか、どういうタイムスケジュールか、財政的な目標は何なのか、具体的な御答弁がほとんどなかったのは非常に残念です。 さて、来年度予算では、電算処理委託料が大幅に増額され、住民基本台帳オンライン経費の中の電算処理委託料で比べてみますと、青梅市民1人当たりの負担は、八王子市の3倍以上、立川市の4倍以上になります。大変割高なものになっているのではないでしょうか。 来年度の電算業務委託料の総額は約3億5300万円。昨年と比べて2000万円近い大変な増額で、これは全く納得がいきません。 また、青梅の山の杉、ヒノキを広葉樹に変えていく取り組みは、土壌の流出を防ぐためにも、花粉症の軽減にも必要な取り組みの一つだと考えますが、来年度の混交林にしていく予算、わずか55万円組まれているばかりです。これでは余りに少な過ぎます。森林再生事業と並行して、混交林をふやしていく事業に着実に取り組むことが必要であると考えます。これは、将来の山の整備の費用を節減する、そういう働きもあると思います。 予算審査特別委員会では、理事者である副市長から、ことしは他市と比べる質疑が多かったが、ベースが違うといった内容の御答弁がありました。もちろんベースが違うのは承知で、私はそこのところをさまざまに工夫して市にお尋ねをしております。税金という形で受益者負担をしている青梅市民が損をしないように、市の仕事の公平性、効率性を審査させていただくのが務めだと考えております。 自治体運営は、独自のものとはいえ、ほかの自治体をよく見、よく比べて、悪いところは直して成長していきたいと私は考えます。議員が先進的な取り組みをしている町に視察に行っているのも、まさにそのためです。他市との比較を、むしろ積極的に行い、行財政改革に取り組んでくださいますよう最後に要望して、20年度一般会計予算に反対する討論とさせていただきます。
    ○議長(須崎昭) 次に、榎戸直文議員。 ◆第27番(榎戸直文) 議案第1号「平成20年度青梅市一般会計予算」について、賛成の立場から、公明党を代表いたしまして意見を申し上げたいと存じます。 竹内市長は、本会議の初日に行いました施政方針演説におきまして、さきの12月議会での所信表明で明らかにされました、今後4年間の市政運営の基本的な方向性である、豊かな自然環境の中で、都市的な生活が享受でき、そこに住む人の心がふれあうまち青梅としていくため、暮らしやすさの視点から市政を進めると述べられております。また、総合長期計画後期基本計画及び竹内市長自身の3期目の初年度として、これまでの経験を生かしながら市政発展に全力を尽くすと決意を表明されております。 今回提案されました平成20年度一般会計予算の総額は、434億円と、前年度に比較いたしますと、10億円、2.3%の減という緊縮型予算となっております。これは、国の経済財政改革の基本方針2007などの方針を踏まえ、また地方財政計画などの歳出規模を抑制していくという方針に沿った、手がたい予算であるととらえるものであります。 そこで、歳入について触れてみますと、市税の総額は増加しておりますが、その主な要因は法人市民税であります。この法人市民税は景気の動向に左右されやすい税でありますので、今後の動向に御留意をいただきたいと思います。 また、固定資産税でありますが、家屋において増額が見込まれておりますが、今後とも最も安定した税源として的確な捕捉をお願いするところであります。 次に、地方交付税については大幅な減額を見込んでおりますが、地方交付税制度の持つ税の補完措置として、市税の増加に伴う減額はやむを得ないところでありますが、地方交付税の総額が抑制されていることや都市部より地方に手厚い配分となっている制度については、東京都市長会などを通じて改善を求めていただきたいと思います。 これらの市税や交付金などを合わせた一般財源の総額についてはわずかな伸びにとどまっており、その補完として、財政調整基金や公共施設整備基金の取り崩しなどのほか、市有地の売り払い収入などを見込むなど、厳しい予算編成であったととらえるところであります。しかしながら、長期的な視点から見ますと、各種基金や市有地といったこれまでのストックとしての財産については、できる限りこれを確保することに努めていただきたいと思います。 次に、青梅市の重要財源の一つであります収益事業でありますが、平成20年度では全国発売のSG競走の総理大臣杯の開催が予定されており、また一般会計の繰出金が4億円と増加しております。しかしながら、多摩川本場の窓口売り上げは減少傾向で、電話投票や併用発売、また場外発売などにより黒字を確保しておりますが、今後も売り上げの向上、執行体制の見直し等による固定経費の削減などに努め、安定した収益金の確保を図っていただきたいと存じます。 このような厳しい財源の中で編成されました主な歳出事業について見ますと、まず、ハード面では、平成22年の竣工に向け新庁舎の建築工事が始まることになりますが、市民に使いやすく便利な庁舎の建設が計画的に進むよう期待するものであります。 また、小学校の校舎及び屋内運動場の耐震改修が、第三小学校、第五小学校、第一中学校及び第三中学校の4校で実施されます。多額な経費がかかる事業でありますけれども、児童・生徒の学習環境の安全性の向上と地域の防災拠点として、耐震診断の結果を踏まえて、該当する小中学校の耐震改修促進に努めていただきたいと存じます。 このほか、情報教育の充実に向けた小中学校のパソコンの更新や拡充及び中学校2校での校内無線LANの整備、さらには、多くの市民が利用する市民会館や福祉センターの施設整備改修や運動広場などの施設整備が予定されておるわけであります。 次に、ソフト面でありますが、福祉分野においては、障害者への支援として、障害者就労支援センターの開設や地域自立支援協議会の設置など、障害者の自立に向けた相談支援の窓口が広がることは大いに評価するものであります。こうした支援の窓口や機関が有効に機能して初めて、障害者の方々の自立が促進されるところでありますので、さらなる相談体制の整備、充実をお願いしたいと存じます。 また、妊婦健康診査経費として、無料健診回数を2回から5回へ拡充、マタニティマークキーホルダーの配付、また子育て支援事業として乳幼児医療費助成及び義務教育就学児医療費助成に対する所得制限の撤廃は、子どもたちの健康と保護者負担軽減に寄与するものと高く評価をするところであります。 また、こんにちは赤ちゃん事業でありますけれども、近年の子育ての環境の変化の中で、生後間もない赤ちゃんの育児に関して思い悩む保護者が増加しており、民生委員さんや保健師の方が、満4カ月までのお子さんがいる御家庭を全戸訪問し、あわせてブックスタート事業として絵本を贈呈する施策は、時節にかなった取り組みとして評価をするものであります。 このほか、子ども家庭支援センターの機能充実や新たに取り組みとしての地域の自治会館を活用した子育て支援事業、永山ふれあいセンターでの子育てひろば事業なども、その成果を期待するところであります。 また、安全・安心なまちづくりへ向けた取り組みとして、全中学校に軽自動車を配備して行う防犯パトロール事業や市民のボランティア活動、地域活動に伴う事故を補償するための市民活動保険の加入も、今後の市民活動を支援する重要な施策であると思います。 そのほか、個々の事業につきましては、予算審査特別委員会で議論されたところでありますので割愛させていただきますが、総括的には、現在の財政状況から判断いたしまして、当面の緊急課題に配慮された予算であると評価をするものであります。 それでは次に、歳入、歳出の状況を財政支出の面から見てみたいと思います。 まず、財政構造の弾力性を示します経常収支比率でありますが、93.1%と、前年度と比較いたしますと2.1ポイント上昇しており、財政の硬直化が進んでいると言えます。今後の財政運営に当たっては、人件費など義務的経費を含めた経常経費について抜本的な見直しを行い、適切な編成及び執行となるよう努めていただきたいと存じます。 次に、財政構造の弾力性の判断として公債費負担比率を見てみますと、6.5%で、前年度と比較すると0.1ポイント減少しており、この比率が15%を超えると注意が必要とされておりますが、一般会計においては適正な範囲におさまっていると判断できるところであります。 もう一つ、実質公債費率は12.0%となっており、前年度当初と比較すると1.8ポイントの上昇となっております。平成19年度補正予算において、土地開発公社における借入金の繰り延べ元金を返済したことに伴う指標値の上昇と受けとめますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による健全化指標の公表を行うことになりますので、こうした指標値についても予算編成の段階から十分に配慮していただきたいと思います。 次に、基金と市債等の状況であります。まず、基金を見ますと、一般財源として使用できる財政調整基金は本年度9億円の取り崩しを予定しており、残りは13億円余となっております。また、特定目的基金の平成20年度末現在高は174億円余となる見込みであります。一方、市債や借入金でありますが、一般会計に下水道事業、収益事業及び病院事業を合わせた、全会計の市債の平成20年度末現在高は576億円余となる見込みで、これに土地開発公社における借入金や一部事務組合の起債に係る青梅市負担分相当額を加えると、非常に多額な借り入れと言わざるを得ないところであります。公的資金補償金免除繰り上げ償還を活用した高金利の市債の借りかえなどの努力は評価いたしますが、今後とも基金の確保と市債の抑制に努めていただきたいと思います。 このように厳しい財政状況でありますので、今後の財政運営に当たっては、市財政全体を見据える中で適正な対応をおとりいただくよう要望するものであります。 以上、一部、特別会計にもわたりましたけれども、平成20年度当初予算の内容について触れてまいりました。現在、景気は、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や株式為替市場の変動、原油価格の動向等から、下揺れリスクが高まっていることに留意することが必要であるという一段と厳しい状況に直面しております。国、地方を取り巻くこうした状況は、青梅市においても同様でありますが、これらに的確に対応し、市政のさらなる推進と発展を、市長以下、全職員が一丸となって取り組んでいただくよう要望するところであります。 平成20年度の各会計予算が適正に執行され、市民の福祉向上に資することを心から祈念いたしまして、公明党を代表いたしまして賛成の討論とさせていただきたいと存じます。 ○議長(須崎昭) 以上で討論を終わります。 これより議案第1号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数であります。よって、議案第1号「平成20年度青梅市一般会計予算」は、委員長報告のとおり決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第2 議案第41号 青梅市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 △第3 議案第42号 青梅市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 △第4 議案第43号 青梅市新庁舎建設建築工事にかかる契約の締結について △第5 議案第44号 青梅市新庁舎建設電気設備工事にかかる契約の締結について △第6 議案第45号 青梅市新庁舎建設給排水衛生設備工事にかかる契約の締結について △第7 議案第46号 青梅市新庁舎建設空調設備工事にかかる契約の締結について ○議長(須崎昭) 次に、議案第41号から議案第46号まで、以上6件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに総務文教委員会に付託、審査願っておりますので、委員長より審査の経過及び結果の報告を求めます。相川名美議員。 ◆総務文教委員長(相川名美) ただいま議題となりました議案6件につきましては、去る3月11日及び14日に開会した委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 議案審査に先立ち、担当からそれぞれ補足説明があり、それらを聴取した後、質疑を行いましたので、その主なものを申し上げます。 初めに、議案第41号「青梅市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「今回の改正に当たり、職員組合との交渉の争点と経過について伺いたい」との質疑には、「昨年12月議会の給与改定にあわせ、給与構造の見直し等についても交渉してきたが、協議が調わず、1月以降、断続的に交渉、折衝を行ってきた。2月20日の団体交渉により大綱合意となり、その後、事務的に内容の確認を行い、3月3日の機関決定後、妥結となった。交渉の争点は、人事評価制度が確立されていない中での昇給時期の統一は合意できないということであった。職員組合側と人事担当では認識のずれがあったが、将来的に公平、公正な人事評価制度の確立に至ったときに査定昇給制度を導入するということで合意に至った」との答弁。 次に、「今回の改正は、将来を見越した査定昇給制度導入のため、その準備段階として現行給料表を4分割することと、昇給時期を7月1日に統一することだけが論点であると考えてよいか。また、査定昇給制度は職員の能力を評価して、応分の昇給をさせることであり、評価は非常に難しい課題であると考えるが、査定昇給制度の導入見込みについて伺いたい」との質疑には、「給与構造の見直しの中では指摘のとおりである。人事評価制度は、17年から始め、19年度で3年目となるが、人を評価するのは大変難しく、正確を期す人事評価制度にする必要がある。評価を反映させることによって職員のやる気を起こすという一面もあるが、適正な評価ができない場合には意欲を落とすことにもなりかねない。公平、公正な人事評価制度を確立させるために、合議制の査定審査組織をつくることも検討している。組合との交渉もあるが、条例上の給料表の準備をして、できるだけ早い時期に査定昇給制度を導入したいと考えている」との答弁。 次に、「暫定給料表は20年度限りで廃止となるものであるが、同様に4分割を行って号給の切りかえを行うということは、そのまま存続することにならないか」との質疑には、「この暫定給料表については、平成21年3月31日までの経過措置となっている。したがって、付則の改正まではしていないので、この暫定給料表については21年の3月31日まで残るが、その後の対応については今後検討する」との答弁。 次に、「今回、昇給時期を統一する理由と、なぜ実施日が7月1日なのかを伺いたい」との質疑には、「従来の制度では、昇給時期は4月、7月、10月、1月の年4回が基本となっている。今回の見直しでは、全職員共通で1年間の勤務実績を評価し、その勤務実績に応じて昇給させる仕組みとするために昇給時期を統一するものである。その理由であるが、現在実施している人事評価制度では、年1回、2月1日を基準日として評価し、その評価結果を3月中にまとめ、さらに4月、6月の間にかけて全体評価結果を総合的に検証して査定した上で、7月の昇給に反映させる仕組みとするためである」との答弁。 次に、「今後、景気の動向等により、近隣の自治体で昇給の延伸とか短縮をされた場合でも、7月に一斉昇給とするのか」との質疑には、「財政事情等により、全職員、昇給を延伸するような措置をとっている自治体もある。青梅市においては、過去に3カ月の延伸をやったこともあるが、もし3カ月延伸をするような場合には、7月1日に4号上げるところを3号上げるという形で延伸措置をすることになる」との答弁。 次に、「今度の改正は、一般行政職だけでなく、医療技術職や技能労務系の職員についても人事評価に基づく昇給を行っていくのか」との質疑には、「医療技術系職員の人事評価については、職員勤務評定実施規程の中で、病院事業管理者が別に定める方法により実施できるとなっており、一般行政職とは違った人事評価を実施している。したがって、病院医療技術系職員の査定昇給制度導入に当たっては、この人事評価制度のあり方についても検討していくことになる。また、技能労務系職員についても、当然一般職員であるので、同じように勤務評定を実施しており、将来的には査定昇給制度に入っていく」との答弁。 次に、「特殊勤務手当の賦課、徴収事務手当の支給を受ける者のうち、火葬作業手当の廃止は業務委託によるものか」との質疑には、「昨年3月、改築された火葬場の供用開始に伴い全面委託となり、支給を受ける職員の該当がなくなったため削除するものである」との答弁。 次に、「後期高齢者医療制度の施行に伴い、庁外における後期高齢者医療保険料の徴収業務が発生するため、業務に携わった職員に対して日額で特殊勤務手当を支給するとのことであるが、そこのセクションに配属されれば、通常行う業務と思う。その辺は論議をされたのか」との質疑には、「庁外で税関係の滞納整理を行う場合については、市税、国民健康保険税についても同様に取り扱ってきた経過がある。今回の改正に当たっては、その是非についての検討は行わず、従来の制度の中で均衡を保つために加えたということである」との答弁。 次に、「今回の改正は、東京都の給与構造の見直しに沿ってとのことであるが、東京都では既に実施されているのか」との質疑には、「東京都では、17年の人事委員会勧告に基づいて、18年4月から給料表の4分割、昇給時期の統一、査定昇給制度を実施している」との答弁。 次に、「本改正による財政的な影響額について伺いたい」との質疑には、「給与構造の見直しということで、これが財政的に影響することはない」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ、まず、「今回の改正は、職員の能力と業績の評価の度合いを、よりきめ細かく昇給に反映できるよう給料表の号給構成を見直すものであり、地方公務員法に定められている職務給の趣旨にも沿ったものであると思う。本改正が真に職員の能力と業績が反映される給与制度となるためには、公正、公平な人事評価制度の確立、充実を早急に図られるよう強く要望し、本案に賛成する」との発言。 次に、「市役所の業務は、物理的に物を生み出すものでなく、さまざまな意味での市民サービスを創意工夫して提供することが主になると思う。人が人を評価するということは、数量的な評価ではないため、次のステップへの移行の際には、公平性を十分考慮の上、慎重な対応をお願いして本案に賛成する」との発言がありました。 以上で意見を打ち切り、続いて採決の結果、議案第41号は全員の賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第42号「青梅市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「第6条の5に各号の区分があるが、職階について伺いたい」との質疑には、「第1号区分は部長職、第2号区分は課長職、第3号区分は課長補佐職、第4号区分は係長職、第5号区分は主任職、第6号区分は主事職である」との答弁。 これに対し、「課長補佐職と係長職が同じ7ポイントとなっているが、給料表は違う級にありながら同じポイントで換算される根拠を伺いたい」との質疑には、「基本的には東京都の制度に準拠したものであるが、青梅市では課長補佐職としてのポストがなく、現実的には係長職と同列となっているので、差を設けずに7点とした。東京都の制度の中では、課長補佐職が10点、係長職が6点である」との答弁。 次に、「説明に、『在職期間中の責任・能力、業務等をより的確に反映させる制度へ改める』とあるが、調整額の差は妥当なものと考えているか」との質疑には、「この調整額の制度は条例上1点につき1000円と規定されているが、これは東京都の制度に準拠しており、東京都は、給料と地域手当の配分割合の変更について、地域手当を12%から18%までに上げて、給料水準を6%下げ、制度完成時の平成22年度で1000円とするということで制度が組み立てられている。青梅については19年度に1.5%給与水準を下げたため、6%の4分の1、1000円に対して250円である。制度完成時には、それぞれ職階により、さらに差が出てくることになる」との答弁。 関連して、「市の意向としては、6%に持っていくのは何年先を考えているのか」との質疑には、「給与制度は、東京都の人事委員会の勧告に従って、東京都に倣ってやっており、東京都が行う配分割合の変更と同率で今後もやっていく考えである」との答弁。 次に、「付則で、施行日から平成25年3月31日までの間に退職した者については600点を最低保障する経過措置を設けているが、その理由を伺いたい」との質疑には、「市では、平成15年度に職務と責任に応じた職務給の給料表を導入した。これにあわせて課長補佐職、主任職を設置して、その昇任試験制度を導入したが、平成20年度時点では、制度導入から経過年数が最長でも5年しかたっていないことから、主事職等の激変緩和を避けるため、制度移行時の緩和措置として600点の最低保障を設けたということである」との答弁。 次に、「制定付則の第4項に、20年1月1日から3月31日までの退職者の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、改正前のものを適用するとあるが、この対象者数と理由について伺いたい」との質疑には、「今回の退職手当制度の改正は、昨年12月の給与改定の中で行われた地域手当の引き上げに伴う給料水準の引き下げと、これを原資として勤続期間の責任に応じて退職手当の調整額により再配分するというもので、制度の施行を平成20年4月1日としている。したがって、平成20年3月31日までの退職者については、この退職手当の調整額の制度が適用されないので、給与改定前の給料額により退職手当を支給し、退職手当の引き下げの緩和をするものである。この期間中に該当する退職者は、定年退職者を含めて25人である」との答弁。 次に、「中期勤続者について、勤続年数に比例的な構造となるように改めるとのことであるが、この内容について伺いたい」との質疑には、「東京都の退職者制度の見直しに準じて行うものであるが、従来の支給率については中期勤続者が適用を受ける支給率が最も厚くなっている状況から、この支給率を是正することで、全体では勤続11年から34年までの支給率を見直し、中期勤続者のところを最大下げ幅として、より勤続期間に比例した形に見直そうとするものである。なお、35年の最高支給率については改正していない」との答弁。 次に、「この退職制度見直しによる財政的な影響額についてはどうか」との質疑には、「この改正は、給与構造の見直し、給料水準の引き下げ、地域手当の引き上げ、配分割合の変更、それを原資にして在職期間中の職責等に応じて再配分することとしている。また、中期勤続者の退職手当支給率も引き下げることから、新たな財政負担は発生しないと考えている」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ、「今回の退職手当制度の見直しは、在職期間中の職責や能力、さらには業績などを退職手当に反映させ、努力してきた職員が報われるようにするものである。この改正の実施に当たっては、将来にわたる退職手当の財源についても十分勘案しつつ、的確に実行されるよう願い、本案に賛成する」との発言がありました。 ほかに意見はなく、採決の結果、議案第42号は全員の賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第43号「青梅市新庁舎建設建築工事にかかる契約の締結について」、議案第44号「青梅市新庁舎建設電気設備工事にかかる契約の締結について」、議案第45号「青梅市新庁舎建設給排水衛生設備工事にかかる契約の締結について」及び議案第46号「青梅市新庁舎建設空調設備工事にかかる契約の締結について」の4件につきましては、いずれも関連する議案であることから、一括して御報告申し上げます。 まず、「入札参加資格要件を共同企業体としたメリットは」との質疑には、「建設業者が数者集まることにより融資力を増大させ、リスクの分散が図れること、技術力を結集し、工事施工の確実性が高められることがメリットとして挙げられる。また、市内中小業者の受注機会や大規模工事施工の技術移転も考慮した発注とした」との答弁。 次に、「本体工事を落札した共同企業体の実績を伺う」との質疑には、「入札参加資格要件では代表構成員のみの工事実績を求めているので、フジタの業績について答弁させていただく。建築工事においては、埼玉郵便局庁舎新築工事を3者JVで施工している。これは地下1階、地上7階、延べ面積が3万1840平方メートルで、契約金額は62億4741万6000円である。また、免震工事としては、甲府市立甲府病院の建築工事を4者JVで施工しており、地上7階、延べ面積2万7299平方メートルで、契約金額は85億8299万円である」との答弁。 次に、「新庁舎建設に当たっては、青梅商工会議所等から市内業者の起用について要望が出ていたと思うが、このことについてどのように受けとめていたか」との質疑には、「地元企業への振興策としては、工事を分割発注としたこと、単体企業ではなく特定建設工事共同企業体へ発注したこと、また経営事項審査の点数を市内業者に限って優遇したことである」との答弁。 関連して、「救命救急センターの新築工事と同様に、4者による共同企業体にした場合、さらに市内業者が参入する機会がふえたのではないか」との質疑には、「確かに、構成員をふやすことによって中小企業の受注機会がふえるというメリットはあるが、施工の非効率性や不適格業者の参入などの弊害が起こりやすくなるというデメリットもある。今回は、経営事項審査の総合評点においても、参加できる市内業者が6者程度しかなかったので、第3位構成員までとした」との答弁。 さらに、「最初から第3位構成員を市内業者に限定することはできなかったのか」との質疑には、「市内業者が参入することは、地域振興、また将来的なメンテナンス等においても大きなメリットがあるが、『青梅市における中小業者の受注機会増大のための共同企業体に対する建設工事の発注取扱要綱』では、予定価格が10億円以上のものについては15共同企業体が結成可能な資格要件を設定することと定められていること。また、最高裁判例では、地元業者の優先指名の合理性よりも競争性の低下防止を優先するとしていること。さらに、公正取引委員会等からも、行き過ぎた地域要件の設定は、競争性の制限、阻害につながるため、十分配慮することとの要請もあり、これらのことから総合的に判断して、市内業者に限定しなかった」との答弁。 次に、「国が推奨している総合評価方式等について検討した経過はあるか」との質疑には、「総合評価方式は、学識経験者に対する意見聴取等があり、一般の競争と比べてかなりの日数が必要となるため、当初からそのような考えはなかった」との答弁。 次に、「落札した企業の経営状態は調査しているのか」との質疑には、「入札参加登録者名簿の中に記載されている経営状況を精査し、問題はないと判断した。また、更生手続の開始や不渡り手形の発行といった情報もない」との答弁。 次に、「予定価格については、最近の鋼材の値上がり等によるコスト増を見込んで積算されたものか。また、今後も建築資材の値上がりが見込まれる中、どのような対応を考えているか」との質疑には、「予定価格については、東京都市建設行政協議会から発行されている建築工事積算標準により、平成19年12月に改正された単価に基づいて積算した。また、今後についてであるが、契約書の中では、急激な値上がりの部分については契約価格の変更ができるとなっているので、最悪の場合はこれを適用させていくことになるが、契約額の変更については相当慎重な対応が必要であると考えている」との答弁。 次に、「太陽光発電設備を空配管工事とし、別途発電設備工事を行うことについて、経費上合理的でないと考えるが、いかがか」との質疑には、「当初は一括工事を考えていたが、経済産業省管轄の新エネルギー産業技術総合開発機構の補助金の交付を受けるに当たり、単体で契約してほしい旨の要請があったため、分離したものである」との答弁。 次に、「新庁舎の給排水設備工事など2件について、匿名の談合情報が寄せられたが、市は情報に信憑性がないと判断して入札を実施したとの報道がされている。信憑性がないと判断した理由と今後の進め方について伺いたい」との質疑には、「給排水設備と空調設備についての談合情報があったが、該当する企業に対し事情聴取を行った結果、談合を否定し、その事実がない旨の誓約書の提出があった。また、積算内訳書には恣意的な部分が見受けられなかった。さらに、その情報が匿名の電話でもあり、談合が行われたとされる日時、場所、具体的な談合方法などがなく、参加したとされる当事者以外に知り得ない情報もなかった。以上のことを勘案して信憑性がないと判断した。今後の対応であるが、誓約書の中で、談合があった場合、入札を無効にし、契約解除に異議を申し出ないとし、また本契約中の談合その他不正行為があった場合には、契約金額の10%を賠償させる規定を適用していく」との答弁。 次に、「最低落札価格の算定の考え方を伺いたい」との質疑には、「最低制限価格は、青梅市契約事務規則第30条の規定により、すべての案件に共通した考えのもと、予定価格中の直接工事費や事業に直接かかわる部分を考慮し、設定した」との答弁。 次に、「安価な材料の使用、スペックや工法の変更についての監視など、市に工事施工に関する監理体制ができているか。また、しっかり遂行できるのか」との質疑には、「材料の適否の判断を監理会社に依頼し、その結果をもとに市が使用を決定し、また工事の監督員は市職員がなる。したがって、監理会社には決定権がなく、市が最終決定をする」との答弁。 最後に、「積算内訳書の各項目と入札金額とが同額である業者が6者になったことについて、どのような認識を持っているか」との質疑には、「確かに、総額では6者同額になっているが、その積算内訳書を調査した結果、各業者とも積算単価も違い、金額も異なっている。また、現場監理費も違うため、積算の結果、各業者とも80%の入札となったものと考えている」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ、まず、「現庁舎は、利便性、機能性、安全性等からも十分機能していない状況にあり、市民の安全を守り、市民サービスの充実を図り、行政効果を一層高めていくためにも早期に新庁舎の建設が望まれているところである。新庁舎建設工事の施工に当たっては、信義、誠実に工事を進められ、また何らの事故も起こらないよう努めるとともに、各種法令等も遵守し、市民の信頼を失うことのないようにされたい。また、工事期間中、周辺住民や来庁者にも迷惑がかからないよう十分配慮されることをお願いし、賛成する」との発言。 次に、「新庁舎の建設に当たっては、市民参加もなく、当初の提案より規模も拡大された。また、2棟式のためにスペース面、ランニングコスト面においても合理性を欠いており、問題があると考えるので賛成いたしかねる」との発言がありました。 ほかに意見はなく、それぞれ挙手採決の結果、議案第43号、第44号、第45号及び第46号は、いずれも賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、議案6件についての総務文教委員会審査報告を終わります。 ○議長(須崎昭) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 ただいま一括議題となっております各議案のうち、議案第43号から議案第46号までの4件については討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、ひだ紀子議員。 ◆第5番(ひだ紀子) 議案第43号から第46号--新市庁舎建設工事に係る契約に反対の立場から意見を述べさせていただきます。 去る3月11日、新市庁舎の建設工事4件の入札が行われました。その落札率が新聞報道され、建築工事97.94%、給排水衛生設備工事99.16%という落札率に、市民からの驚きの声が私のところに届いています。私は、昨年12月、技術提案型総合評価方式で、市民の前で公開入札を行った立川市新市庁舎建設工事の価格と比較をしてみました。青梅市新市庁舎は総面積が2万2097平米、1平方メートル当たりの単価は税込みで約31.6万円です。立川市新市庁舎は総面積が2万5814平米、1平方メートル当たりの単価は税込みで約27.7万円です。1平米当たり約4万円の差。青梅市の新市庁舎は1坪当たり約13万円高くなっています。 また、建築工事の入札は、5つの共同企業体が名乗りを上げていたのに、うち3者が辞退をしており、結局、2者のみの入札となりました。このあたりにも市にはもっと事情を聞くなどの努力が望まれるところでした。 入札当日の朝、談合情報が寄せられるなど、市としても対応に苦慮されたこととは思います。契約書には、もし談合があった場合には、契約解除の上、10%の賠償が盛り込まれているとの御説明ですが、立川市では、これが30%と、はるかに厳しい設定です。 なお、両市とも、それ以上の損害を生じた場合の賠償についての条項は盛り込まれています。 参考のために御紹介させていただきますが、日弁連は、入札改革の進捗状況を調べるために、全国の自治体にアンケート調査を行いました。つい最近、公表されたばかりですが、2007年の上半期の自治体の落札率が明らかになりました。道府県では約6割、政令指定都市では5割近くが落札率90%を超える契約でした。日弁連では、落札率90%を超えるものを高落札率と評価しています。 また、公正取引委員会の委員長が、平成18年、国会予算委員会で、公正取引委員会が立入調査した後で落札価格、落札率がどう変わったか、談合をやめてからどれくらい下がったかを調べたところ、約18.6%、平均して下がっているといった内容の発言をしています。 こうした調査や評価を踏まえて考えますと、今回の工事契約は、市民にとって本当に納得のいく結果であると断言することが私にはできません。これらの理由から、私はこの議案に反対をいたします。 ○議長(須崎昭) 次に、斉藤光次議員。 ◆第8番(斉藤光次) 議案第43号「青梅市新庁舎建設建築工事にかかる契約の締結について」及び議案第44号、議案第45号、議案第46号の新庁舎にかかわる契約の関連議案に対して、日本共産党市議団を代表して、反対の立場から討論いたします。 今回の議案は新庁舎建設の契約の案件であり、私も今までいろいろと議論に加わってまいりました。今回の議案の採決は、極めて重要なものです。今回の議案が可決されれば、新庁舎建設の基本設計などの見直し等が不可能となることになります。表決を行う議員の責任は極めて大きいものがあると思います。 反対の理由の1つは、建設される規模が適切なものかどうかという点であります。 建設計画は、敷地面積1万6046.18平方メートル、構造が鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄骨造、免震構造、規模は地下1階、地上7階及び4階建て、建築面積4957.26平方メートル、延べ面積2万2097.76平方メートルであります。規模が過大なことです。 2004年--平成16年7月の第4回庁舎建設特別委員会に市長が提案した素案では、人口想定15万人、想定職員600人、建設規模、延べ面積、おおむね2万平方メートルでした。しかし、特別委員会では、他の委員から規模を大きくすることが提案されました。私は市長提案が妥当ではないかと意見を述べましたが、結局、おおむね2万4000平方メートルの意見が委員会の結論となりました。市長は、この報告を受け、基本設計の面積をおおむね2万1000平方メートルとしました。 2006年3月4日の設計業者を選定するコンペが行われました。提案競技では、日本共産党の3人は、基本設計の建設規模が大きいことから棄権をしました。提案競技では2棟建てが選ばれました。その後の庁舎建設特別委員会の議論の中で、2棟建て見直しの議論もありました。 第23回委員会、2006年--平成18年10日10日で、基本設計について、「意見の集約について」を議題として、現時点での各委員から意見が述べられ、2006年--平成18年12月19日、本会議で庁舎建設特別委員会からの中間報告が行われました。この中では、2棟建ての基本設計を認める意見、2棟建ての見直しを主張する意見、両意見が併記されましたが、市長が決めたのは現在の設計です。 契約案件の設計規模については、1つ、建設規模--延べ面積が約2万2090平方メートルであり、市長が素案として提出されたおおむね2万平方メートルと比べ大き過ぎます。市の職員は当初600人と想定しておりましたが、事業部の人数も入っておりました。競艇事業を続ける限り、多摩川競艇場で事務が継続されると思います。また、水道部門については、平成24年度ごろまでには都に移管することになり、想定職員数から除外され、想定職員数と比べても規模が大きなものになります。 次に、市長室、副市長室、庁議室なども他市と比べて広いと思います。 次に、建物が行政棟と議会棟の2棟建てになっているため、不合理な設計であります。エレベーターが5基もあること、議会棟の機械室、廊下、トイレなどをとらなくてはならないため、使える面積が狭くなっております。 次に、行政棟と議会棟の2棟建てのため、今後の維持管理費--ランニングコストにも影響いたします。この提案のランニングコストは、他社と比べ208億円と低いですが、このままいくとは限らず、高くなる可能性がある。高くなった場合にも設計業者には責任がないという答弁もありましたが、それは無責任ではないかというふうに思います。 議会棟の問題点としては、大会議室が広い。予算、決算、補正予算特別委員会は年10数日であり、市長部局の大会議室を使えば合理的であります。全員協議会で使う会議室は狭くてもよかったのではないかという意見であります。 次に、庁舎建設については、市民の参加、参画はどうであったかということです。先ほど述べたように、問題の多い基本設計になってしまったことの原因は、当初からの市民参加が欠如していたことです。基本設計をつくる段階から市民参加の委員会等をつくり、議論がされてきたら、もっと違ったものになっていたものと考えられます。その責任は、市長とともに議会側にもあったと思います。議員は市民の代表だ、議会で進めればよいという、こういう意見のもとに、幅広い市民の各層、各団体、公募市民などの参加のもとに庁舎建設の委員会がつくられなかったことです。福生市や立川市では、基本設計の段階から市民参加でつくられています。青梅市では、市の方向が出された後で市民の意見を聞くという方向で進められたため、十分意見が取り入れられませんでした。ここにも問題があります。 次に、契約に関しては、4つの議案のうち、建築工事では5者のうち3者が辞退して、2者で入札、落札率97.94%、電気設備工事では14者中14者で入札、落札率80.00%、給排水衛生設備工事では2者中2者で入札、落札率99.16%、空調設備工事では2者中2者の入札、83.62%で行われました。電気設備工事では多数の入札が行われましたが、ほかの3つの工事では、結局2者で行われました。これだけの規模の工事を受注すれば利益もあるわけなんですが、こういう中での業者が少なかったということも問題ではないかと思います。建築工事と給排水衛生設備工事では落札率が高く、また建築工事では入札日前の辞退者が3者もあり、これらも競争性が損なわれたものではないかと疑問が残ります。それぞれの入札が公正であるためには、5者ないし6者の応募と入札があってこそ、透明性が確保されるのではないでしょうか。 最後に、規模の過大な庁舎建設を優先していいかということです。市民の願いにどうこたえるかという、こういう点からも問題があります。青梅市には児童館がありません。学童クラブも、児童1人当たりの国の基準が満たされない、非常に乏しい施設が半分以上もあります。また、小中学校や市民センターなど、公共施設の耐震補強工事のおくれなどもあります。保育園、学童クラブの待機児童が解消されないなどの声があります。新庁舎だけが規模が大きくて、立派なものを、市民はどのように受けとめるでしょうか。優先させることは、市民が願っているさまざまな施策ではないでしょうか。それらのことを優先させることを求めまして、反対の討論を終わります。 ○議長(須崎昭) 以上で討論を終わります。 これより議案第43号から議案第46号までの4件を一括して採決いたします。 議案第43号から議案第46号までの4件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。以上4件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数であります。よって、議案第43号「青梅市新庁舎建設建築工事にかかる契約の締結について」、議案第44号「青梅市新庁舎建設電気設備工事にかかる契約の締結について」、議案第45号「青梅市新庁舎建設給排水衛生設備工事にかかる契約の締結について」及び議案第46号「青梅市新庁舎建設空調設備工事にかかる契約の締結について」、以上4件は、委員長報告のとおり決しました。 続いて、議案第41号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第41号「青梅市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第42号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第42号「青梅市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 暫時休憩いたします。 △午後0時08分 休憩 △午後1時10分 開議 ○議長(須崎昭) 再開いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第8 議案第3号 平成20年度青梅市収益事業特別会計予算 △第9 議案第29号 青梅市商店街の活性化に関する条例 △第10 議案第32号 青梅市モーターボート競走条例の一部を改正する条例 ○議長(須崎昭) 次に、議案第3号、議案第29号及び議案第32号、以上3件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに経済委員会に付託、審査願っておりますので、委員長より審査の経過及び結果の報告を求めます。榎戸直文議員。 ◆経済委員長(榎戸直文) ただいま議題となりました議案3件につきましては、3月3日の委員会におきまして審査の結果、それぞれ結論を得ておりますので、その経過と結果を御報告申し上げます。 各議案の審査に当たりましては、担当から議案の補足説明があり、それらを聴取した後、質疑に入りました。 初めに、議案第3号「平成20年度青梅市収益事業特別会計予算」について、主な質疑を申し上げます。 まず、「歳入の入場料を減額している理由を伺いたい」との質疑には、「19年度決算見込みと比較し、さらに4%ほど安全面で下げている」との答弁。 次に、「SG競走の売り上げ見込みが150億円というが、SG競走を行うと支出も多くなる。実際どのくらいの利益になるか伺いたい」との質疑には、「広告費や選手賞金もふえ、通常の固定費だけでも7億9000万円くらいSG競走専用にかかる。今回は、2億700万円余の経常利益を見込んでいる」との答弁。 さらに、「2億700万円余を確保することがSG競走の成功と理解していいか」との質疑には、「多摩川競艇場では、もう3年、SG競走をやっていない。場外発売が盛んになっている現在、全国に多摩川競艇場をアピールするには、かなりの効果がある。それにより場外発売でのお客さんにも買ってもらうことができ、目標の150億円にどれだけ上乗せできるか。それが利益につながっていくので、何としてもSG競走を成功させていきたい」との答弁。 次に、「臨時従事員を6日間で300人見ているが、どういう業務をどういう人が行うのか伺いたい」との質疑には、「現在閉鎖している第7、第8投票所をSG競走開催の間、6日間あけ、投票業務をしてもらう。平和島競艇場や江戸川競艇場で働いている人に手助けしてもらう予定である」との答弁。 次に、「前回のSG競走から待ちに待った部分もあるが、前回の教訓を生かして今回何か特筆すべき点があれば伺いたい」との質疑には、「前回のSG競走ではフライングがあり、10億円返還した。避けられないこととはいえ、東京都モーターボート競走会に厳重にお願いし、むだがないようやっていく。また、宣伝方法、効率的な発売など、現在、場内で横断的にSG対策のプロジェクトを組んで検討している」との答弁。 次に、「広告などに費用をかけなければならないようなことはあるのか」との質疑には、「SG競走では、中央の団体に1億円を分担金として拠出し、全国展開の宣伝をする。さらに、2億円強の予算をふやし、新聞、テレビ、ラジオ、その他独自のものをあわせてやっていく態勢を整えることになっている」との答弁。 次に、「予算編成をするに当たり、売り上げの落ち込みと、SG競走の売り上げ増を加味して、前年度に比べて100億円余の増額の予算を組んだ考え方を伺いたい」との質疑に、「基本方針としては、SG競走が主なものだが、売り上げが落ち込んでいるものの、予算対比で1日当たりの売り上げ見込みをマイナス2%程度とした。また、来年度は江戸川競艇が休止するため、そのお客様を吸収したり、場外発売を江戸川競艇場にやってもらうとか、戸田競艇が開催できないときに開催を入れるなどの日程調整も行った。さらに、効率的な受託発売をすることと、G1の54周年記念競走の売り上げを45億円と見込んだ。来年は、津競艇と重なってしまい、全国発売の取り合いとなるので、そこを何とか伸ばしていこうという方針を持ち、予算編成した」との答弁。 これに対し、「GⅠ競走の45億円の売り上げ見込みはハードルが高くないか」との質疑には、「場外発売で、ボートピアは去年とほとんど同じ数だが、本場はもう少し多く、売り上げが60億円弱だった。今回は幾つか減ってしまうが、併売も多くなるので、あっせん会議でいい選手をとって、おもしろいレースを組み、何とか45億円を目指したい」と答弁。 次に、「SG競走を開催するために、施設改善などの部分について提案したと思うが、どういう考えで提案したか伺いたい」との質疑には、「現在、SG対策プロジェクトチームを立ち上げており、特観席の照度改善、大屋根下の柱の塗装、排水設備の改修及びトイレの美装など、多岐にわたり提案している」との答弁。 これに対し、「以前、それなりの施設改善や多摩川競艇場としての何かしらアピールするものがなければ、SG競走は来ないという答弁もあったが、その程度でSG競走は定期的に誘致できるという考えを持ってよろしいのか伺いたい」との質疑には、「今までの傾向だと、大きな施設改善--場を改築したときやボートピアをつくったときには回ってきたが、他場と違い、ファンサービスをいろいろなアイデアで手がけたり、ナイターや他場のGⅠ競走等も積極的に場外発売しているところが評価されている」との答弁。 次に、「1号交付金、2号交付金が法改正によって交付率が下がり、その分を納めず、施行者は楽になるのかと思っていたところ、競艇振興センターの基金へ吸収されてしまう。競艇振興センターが競艇事業を発展させることができるような効果があるのか伺いたい」との質疑には、「1号、2号交付金は、合わせて3.31%を負担していたが、20年度予算においては2.93%まで下がり、その差額の70%を競艇活性化資金として競艇振興センターで役立てるということで、約1億2700万円納めることになる。残りの30%は利益留保として、約5400万円が多摩川競艇場の会計の中に残る。3年ほど前から競艇全体の売り上げが1兆円を割り込んでおり、この資金を使って5年の間に1兆2000億円まで引き上げるために交付金の差額を拠出することとし、その目的が達成されなければ、その事業は見直してもらうことが確認されている」との答弁。 これに対して、「競艇事業を発展させるための具体的な方策はあるのか」との質疑には、「競艇振興センターは、競艇情報化センターから名称が変わったが、組織がまだきちんとしていない。競走会も一元化されてなく、そういう状況の中で、関係団体がそこへ出向して、組織をきちんと立ち上げて資金を活用していくことになっている。1兆2000億円の売り上げを目指していろいろな施策をやっていこうとしているが、過渡期であり、組織がまだきちんとできていない状況である。ただ、我々の資金がむだに使われては困るので、競艇振興センターに負担金として直接振り込むのはやめ、全国モーターボート競走施行者協議会に活性化基金をつくって、施行者は一たん全部を施行者協議会の基金へ振り込み、事業が展開されるようになったら、そこから競艇振興センターに拠出するという方策をとっている。競艇振興センターにも我々の意見を施策に反映してもらわなければならないので、施行者協議会から我々の代表としてしっかりした者を送り込む態勢をとっている」との答弁。 次に、「繰入金の事業運営基金取り崩しは、離職慰労金に係る起債元金の償還金の財源とのことだが、一度基金から全部支払って、その後、相当する部分を基金へ積んだほうが、利息の支払いをしなくて済むような気がするが、いかがか」との質疑には、「以前に、銀行の利率が0.5%と仮定して試算したが、現在利息はゼロとなっており、ふえていない。また、一括償還した場合、今度は機械を直したりするようなときに充てる資金が枯渇してしまうことも見込み、以前のような一括償還という考えは持っていない。現在基金が32億円強あり、今後、借金の返済や機械の入れかえなどに備えるため、50億円を目標に積み立てている」との答弁。 これに対し、「市債の完済予定はいつごろで、その時期に50億円の基金の目標はどうなっているか」との質疑には、「平成33年10月にはすべて償還し終わる予定である。また、50億円の基金の目標は、機械の整備などを考えると何年というのは試算しづらいが、早い時期、10年くらいで何とか達したいという希望はある」との答弁。 さらに、「西武建設がナイター設備をやらないとすれば、それを使って青梅市で設置するという、その判断をする時期などを考えていたら伺いたい」との質疑には、「理事者からも強く申し入れをしているが、西武建設は、西武ホールディングスを中心に一部上場を目指しているため、負債を持つことはできないと回答してきている。青梅市が自前で建てることもいいと思っているが、相手方の土地に建てた場合でも権利負債として残ってしまうようであり、西武ホールディングスの改革が一段落ついた時点で、また前進するような動きになると考えている」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ、まず、「長い間の売り上げ減によって、毎年厳しい予算を組んでいるにもかかわらず、年々、何とか収益を上げようという努力と来年度のSG競走に対しても厳しい状況を判断しながら本予算を組んでいる努力がうかがえるので、本案に賛成する」との発言。 次に、「SG競走が来るということで、4億円の繰出金を見込んでおり、業績を上げる努力が認められるので、賛成する」との発言。 次に、「事業部のこれまでの努力と20年度にかける並々ならぬ意気込みを感じた。何としてもSG競走の大成功を目指して今後も頑張っていただきたいということを申し添えて、賛成の意見とする」との発言。 次に、「20年度は105億円強増額した大変積極的な予算であるが、この予算は、市の職員、競艇場の従事員や各種関係団体との連携協力がなければ達成は難しいだろうと思う。特に従事員賃金は15%の削減になっているが、固定費の削減はある程度やむを得ない。ただ、予算上、達成した利益が出たときは、民間では一時金等である程度調整をしている。その辺も労使で十分話し合いながら、お互いが理解した上でこの予算が達成できるよう努力していただくことを申し添えて、賛成の意見とする」との発言がありました。 ほかに意見はなく、採決の結果、議案第3号は全員賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第29号「青梅市商店街の活性化に関する条例」について申し上げます。 まず、「商店会から条例制定の要望を受け、市では商業振興対策審議会へ諮問したとのことだが、審議会の委員構成を伺う。また、審議会から出された答申はどのようなものだったのか」との質疑には、「市内の商業関係団体の役員3名、消費者代表者2名、知識経験者3名の8名で構成されている。審議の内容としては、商業者代表からは、市外との地域間競争に打ち勝つために、大型店舗も商店街も共存共栄で地域を発展させなければならない。その一つのチャンスが条例の制定ではないかとの意見。知識経験者の方からは、商店会へ加入を依頼するとき、条例があるとないとでは随分と違う。商店街を活性化させる、一つのきっかけとして有効である。ただし、法律は規制をかけると逆作用する部分もあるので、条例をバックアップする体制が必要との意見であった。また、消費者代表者の方からは、先に商店街の活性化の条例を制定している世田谷区では、条例を商店街の活性化だけでなく、まちづくりにも活用している。青梅は青梅の特色を生かして、条例をもとに町全体の活性化につなげていければとの意見であり、条例制定に全員賛成であった」との答弁。 これに対して、「この審議会の答申に基づいて、市ではどのような検討をしたのか」との質疑には、「全部で19の商店会がある。すべての商店会が意欲的かというと温度差はあるが、市のまちづくりや商店街の活性化という観点から、条例化をして、てこ入れを図る必要があると考えた。それと同時に、商店会側でも、商店会連合会という組織をつくって何とかしていこうという意欲が見てとれたので、都の補助制度を活用しながら、商店街の振興のために対応していく必要があると認識し、条例化の判断をした」との答弁。 次に、「他市の商店街の活性化に関する条例の制定状況と効果を伺う」との質疑には、「世田谷区で条例が改正されて以降、都内で30の自治体が条例制定を行っている。また、新たに商店街の活性化に関する条例を制定したのは、23区内では4つ、市部では7つの自治体が制定している。効果については、府中市では加入率が上がったとのことだが、その他の自治体については余り変化がないとのことである」との答弁。 次に、「条例化によって、経済活動に勝ち抜くためのコスト競争をしている事業者と既存の商店街との共存共栄をどう図っていくのか」との質疑には、「現在は、安ければいいという状況ではないと考えている。商店街としては、大量販売から質へと移し、きめ細かな顧客サービスなど、コスト競争をする事業者と役割を分担することにより、共存共栄という方向性を図れるのではと考えている。ただ、市内の商店街にある大型店舗やチェーン店の中には、イベントや街路灯の維持、安心・安全といった部分での協力や応分の負担をしていないところもあると聞いている。いい地域だと感じるのは、みんなが一生懸命盛り上げている地域である。事業者の方も、商店会の活動に連携し、協力していくことが、共存共栄、地域の盛り上がりに役立っていくと考えている」との答弁。 次に、「条例を制定した場合の効果を伺う」との質疑には、「商店会の加入減少に一定の歯どめがかかるのではないかと考えているが、条例ができ、補助制度を整えても、やはり活動するのは商店会自身である。市としても商店街の活性化は必要な施策であり、今後も商店会連合会等の動きを支援していく」との答弁。 続いて、「市では、昭和レトロや青梅宿のイベントといった事業を行っているが、地域の商店街が活性化しているかといえば、空き店舗がまだまだ多い。条例を生かすための市の施策はあるか」との質疑には、「観光まちづくりや回遊性の向上といった市全体の課題と共通する部分を商店街も持っているので、そういった部分は当然支援していく。また、青梅といえば映画看板というように一目でわかるような青梅を代表する取り組みは、市として支援していく。空き店舗については、市の支援だけでなく、地域の方の理解をいただき、駅前をシャッター街にしないというような方向性、地域の盛り上がりも必要と認識している」との答弁。 次に、「商店街の定義について、『小売商業、サービス業等が集積している地域』とのことだが、具体的にはどのあたりか。また、商店会の数は幾つか」との質疑には、「市には、御岳山から新町三ツ原に至る地域に18の商店街がある。また、商店会数は19である」との答弁。 次に、「条例の中での大型店舗の位置づけと現在の商店会への加入状況は」との質疑には、「商店街というエリアで事業を営み、第2条の商店街の定義の中の小売商業の分野に入る。大型店舗の加入状況については、8店舗を調査した結果、3店舗が商店会へ加入している。また、チェーン店では6商店街に出店が見られ、25店舗中10店舗が商店会に加入している」との答弁。 次に、「市では、商店街で事業を実施する商店会の重要性をどのように認識しているのか」との質疑には、「商店街は身近な買い物の場だけでなく、各イベントはもとより、街路灯の整備、安心・安全まちづくり等、あるいは伝統文化の承継、コミュニケーションの醸成の場など、さまざまな分野に重要な役割を果たしていると認識している」との答弁。 次に、「条文中に、商店会、事業者、市への責務という文言があるが、拘束力はあるのか」との質疑には、「あくまで努力規定であり、強制力、拘束力はない」との答弁。 次に、「商店街の活性化を図り、もって地域の健全な発展と市民生活の向上に寄与するという本条例の目的達成のために、どのような努力をするのか」との質疑には、「青梅市商店会連合会という連合組織が本年2月に発足されたので、連合組織が主体となり、商店会への加入促進活動を行う。市としては、都の補助制度などを活用しバックアップをしていく」との答弁。 次に、「第4条中に『にぎわいと交流の場を創出する』『快適な環境を整備する』とあるが、具体的にどんなことを想定しているのか」との質疑には、「にぎわいと交流という部分では、青梅宿アートフェスティバル等に大学生や手づくり市のメンバーの参画もあり、青梅を特徴とするようなイベントを推進していく。快適な環境整備という部分では、街路灯、駐車場の整備、ほかにアーケード、レトロな景観を再生する事業などが挙げられる」との答弁。 これに対して、「今後、中心地以外の商店街からも快適な環境整備等を求める声が出てくるのではないか」との質疑には、「商店街はあるけれど、活動が目立たなかった地域や商店会がない地域からもいろいろと相談が来ている。商店街の活性化に向けた状況になってきていると認識している」との答弁。 次に、「事業者の責務ということで、第5条中に『応分の負担をする』『当該事業に協力するように努める』とある。努力規定とはいえ、個人事業主等はどのような負担があるのか心配をしているのではないか」との質疑には、「本条文は努力規定であり、まずは、各商店会が、自分のエリアにある大型店舗や事業主に対して、商店会への加入について理解をいただく努力をするというのが第一歩である。加入への了解がない段階で、条例で決まっているからといって応分の負担や当該事業への協力を求めることはない」との答弁。 次に、「商店会連合会が今年発足したとのことだが、加入率はどのくらいか」との質疑には、「19の商店会の累計の商店数が676店、そのうち商店会に加入している店舗が497店で、加入率が約7割となっている」との答弁。 これに対して、「加入率はかなり高いのではないか。あとは、大型店舗やコンビニ等が加入するのを条例によって期待するということか」との質疑には、「商店会のイベント等の事業に対して、利益は享受するが、応分の負担はしないというただ乗りも見受けられることがあり、企業の地域への責任を果たすためにも、なるべく加入を促進していきたい」との答弁。 次に、「商店会連合会と商工会議所との連携はあるか」との質疑には、「商工会議所も、商工業の発展のため活動している。今後、商工会議所の商業部会とも連携を図りながら進めていければと考えている」と答弁。 続いて、「商店会連合会でも商工会議所でも会費があると思うが、両方に参加している事業者は会費を二重に負担するということか」との質疑には、「商店会連合会からは、負担金は、個々の商店会の単位で負担するとのことである。4月以降に予算案が出てくるが、余り大きな負担を商店会にはかけないと伺っている」との答弁。 次に、「第7条、市民の協力ということで、『商店街の活性化が市民生活の向上および活力ある地域社会の実現に寄与する』とあるが、具体的にはどういうことか」との質疑には、「商店街は、生活の場としてそのエリアに住んでいる方も大勢おり、ただ商売をする場だけというわけではなく、いわゆる地域コミュニティと同じような形である。ここが衰退してしまうことは、市民の生活の場も沈滞することであり、やはり活性化して元気があるということが生活する市民の方にとってもよりよいのではないかと考えている。商店街の発展は、地域社会の発展にもつながるということを理解してもらえればということである」との答弁。 これに対して、「市民の協力とは、自然になされていくのが大事なのでは。努力規定とはいえ、わざわざ条文を設けると、強制力があるように感じられるが」との質疑には、「この第7条については、条例案作成の際にもいろいろ議論があったが、基本となる考え方として、商店街の活性化は、事業をしている方たちだけの問題ではないということである。まちづくりは、そこで生活をしたり、活動している市民の方がまず基本なので、商店街の活性化について条例化をした段階で市民への記述が一切なかったとしたら、商店街の活性化は、商売をやっている方たちだけで市と勝手にやってくださいと市民にとられかねない。強制ということではなく、協力してくれる市民がいれば、一緒になってまちづくりに、商店街の活性化に力をかしてもらえないかといった趣旨で第7条を加えた」との答弁。 さらに、「商店街、商店会、事業主といった営利目的の組織に対して市民の協力を求めることに、市民から理解を得られるのか。地域の活性化、商店街の活性化となれば、この条文がなくとも市民は協力するのではないか」との質疑には、「確かに事業者等は営利が目的であり、商店街が活性化すれば、その結果として、そこで事業を営む方の利益が上がる可能性は当然ある。しかし、市の大きなまちづくりという点では、商店街の活性化は総合長期計画の中でも施策として掲げており、その目的達成のために、事業者も、生活する市民も、買い物をする市民も、みんなが一緒になって協力し、一つの地域を活性化させていこうとするための条例であり、市民への協力のお願いということで規定した」との答弁。 これに対して、「本条例が制定されたとき、市民が協力を強要されていると感じてしまうのではないかと心配している。第3条の理念でも、『市民の理解と協力のもと』と明確に書いてあり、第7条は本来必要ないのではと感じる。第8条に市長が定める事項があるので、市民から誤解をされないように、ここに、市民への協力はあくまでも協力のお願いである、市民に対して決して強要することはないといった明確な条項を入れられないか」との質疑には、「本条例の基本理念としては、第3条でも定めているが、あくまで商店会や事業者がみずからの力と創意工夫をもってやっていくのが基本である。さらに、経済関係団体や市と連携・協働をしていき、その上で市民の理解と協力を得ながら推進していくというのが基本理念である。今後、第7条を根拠として、市民に対して強制をするといったことは絶対に許されないと認識している。そういった中で、委員会での審査も踏まえ、市民に理解を得られるような方法について検討していく」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ、「賛成の立場で意見を述べるが、この条例制定に伴い、商店街の活性化という大きな目的を達成することができれば、非常にすばらしい商店街になることが予想される。ただ、基本理念を実現するために、第7条に、表題こそ責務となっていないが、『協力するよう努めるものとする』として第4条以下と同じ文言を使用しており、市民の責務と受けとられる懸念があるので、この点を考慮していただきたい」との発言。 次に、「中身については十分理解できたが、第7条については市民に誤解されやすい部分があると非常に強く感じる。条例を施行後、1年程度かけて、広く市民の意見を聞き、この文言を変更、もしくは削除していただきたいということを申し添えて、賛成の意見とする」との発言。 次に、「目的、理念は十分に理解した。何とかこの目的どおり商店街が活性化し、地域社会が発展することを本当に心から念願する。しかし、第7条は、『市民は』という言葉で始まり、『商店街活性化の取組に協力するよう努めるものとする』とあり、この文言は、幾ら協力といっても、かなり強制力というか、誤解を生じやすい。今後、市民に協力をお願いするものである、市民の理解と協力のもとに推進していくものであるということを理解いただけるよう、十分努力していただきたいということを申し添えて、賛成の意見とする」との発言。 次に、「賛成の立場で意見を述べるが、第7条は、責務という形にとれる反面、商店街の地域振興、活性化という問題については、市民との交流やコミュニティ等、また青梅は独特の伝統や文化などと一緒に商店街が発展してきたという経緯もある。そのようなことを考えると理解できないことはないが、『努めるものとする』という文言があると、やはり責務になるのではと感じる。今後、委員会での質疑を十分踏まえ、扱いについて検討していただきたい」との発言。 次に、「本条例の制定により商店街が活動しやすい環境をつくりやすくなることは、安心で安全な快適なまちづくり、地域社会の発展につながると考えられるので、賛成をする」との発言がありました。 ほかに意見はなく、採決の結果、議案第29号は全員賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第32号「青梅市モーターボート競走条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「東京都モーターボート競走会に事務を委任していたのが、今度は日本モーターボート競走会にかわるということか」との質疑には、「全国に18ある競走会と、その連合組織である全国モーターボート競走会連合会が、今回の組織改正により、3月をもってすべて解散する。4月1日からは、国土交通大臣の許可を得て、18の競走会と連合会の権利義務を承継した競走実施機関として、日本モーターボート競走会という一つの団体となり、業務を開始する」との答弁。 これに対して、「一つの団体にまとめたというのは、競艇事務の効率化を目指した結果なのか」との質疑には、「そのとおりの趣旨である。ただ、まだ過渡期であり、これからさらに見直しを図りながら努力をしていく方向性だと認識している」との答弁。 次に、「私人に委託ができるとのことだが、現在の競艇事業の売り上げを踏まえ、コストダウンについて考えた結果の改正案なのか」との質疑には、「各公営競技の売り上げが非常に下がってきた中、民間活力や競争原理の導入が経営改善のために必要になってきたこと、また根本的な考え方として他の事業と比べて競艇場の従事員の賃金が高いことがある」との答弁。 これに対して、「私人に委託する考えはあるのか」との質疑には、「特に考えているのは、ボートピア大郷である。ボートピア大郷は、競走会運営型という全国で初めてのやり方をしており、場長などの事務を東京都モーターボート競走会に委託している。しかし、東京都モーターボート競走会が解散となるため、今後検討しなくてはならない。一方、本場で私人委託をするのであれば、包括委託になるだろうと考えている。公金の取り扱い等の市の固有事務を除き、投票事務や警備、清掃等を総括的に委託して、職員を減らしていかなければ、私人委託の効果が余りないと認識している。また、委託となれば従事員の解雇といった問題などもあり、今のところ本場では私人に委託をする考えはない」との答弁。 次に、「私人に委託をしても、必ず行政がどこかで絡むのか」との質疑には、「領収したお金などの会計上の手続、予算や決算、出納の管理といったことは市がやらなくてはならない。また、出走表作成や選手の管理、あっせんといった業務は、委託できるが、そうした業務から完全に手を引いてしまうことは難しいと考えている」との答弁。 次に、「第2条中に『法第3条の規定にもとづき』との文言があるが、具体的に何を指すのか」との質疑には、「法第3条の事務については、競走の審判などの競技関係事務、舟券の発売事務、警備事務の3つが民間に委託できることになった。この中で、競技関係事務については、法で競走実施機関、つまり日本モーターボート競走会に委託することになっている。あとの2つの事務については、私人に委託することも可能であるということである」との答弁。 続いて、「第2条第2項中の『委託する競走の実施に関する事務の範囲および条件は、委託契約で定める』とはどういうことか」との質疑には、「委託業務の内容、実施方法、実施機関、支払い方法、契約の変更及び解除の条件などが主なものである」との答弁。 さらに、「第2条第3項中に『委託の相手方に関する基準等必要な事項を別に規則で定める』とあるが、具体的にどういうことか」との質疑には、「私人に委託をする場合、規則で定めておくということだが、主なものとして、委託の相手方に対する基準、すなわち、地方自治法施行令の規定に基づく一般競争入札への参加資格がない者、モーターボート競走施行規則の規定に基づく暴力団等を契約締結当事者から除外するということ。そのほかに、払い込みに関する事項、委託業者への立入検査、委託契約締結の公表に関する事項、秘密保持に関する事項などである」との答弁。 次に、「事務の委託をすることができる他の地方公共団体、私人とは、具体的にはどういったところか」との質疑には、「他の地方公共団体とは、ボートピアといった出先機関をつくる際に、そこの地方公共団体に事務を任せることが可能になるということである。私人とは、多摩川競艇場でいえば、例えば施設会社や各委託業者。ほかに、日本モーターボート競走会、競艇振興センターといったさまざまな私人に、公務以外の部分を委託することができる」との答弁。 これに対して、「事務を委託するメリットはどういうことが考えられるか」との質疑には、「民間活力と競争原理を導入することは、時代の流れとしてよいことだと理解できる。ただし、業務にはプロフェッショナルなノウハウが必要になってくる部分もあり、委託によってお客様サービスが維持できるかどうかを考えると、難しい部分もある。また、委託によって市の収益が飛躍的に伸びるとも言い切れず、メリット、デメリットというのはなかなか難しい」との答弁。 次に、「競争原理は本当に働くのか。また、引き受け手はたくさんいるのか伺う」との質疑には、「例えば、今までできなかった警備などが今度は民間に任せられるようになったが、委託をする場合、警察の意見を聴取しなければならない。国土交通省では、事務の委託について定めたものの、警察としては秩序の維持や地域の安全を確認しないといけないため、意見の聴取が必要となる。このように委託化といってもなかなか簡単にいかない部分もある」との答弁。 次に、「国土交通大臣の承認を受けた場合は、入場料を徴収しなくてよいとのことだが、このねらい、効果などについて伺う」との質疑には、「入場料を無料にすれば、お客様がふえるのではないかというところにある。しかし、入場料を取るということは、場内の維持にふさわしくないような方の入場をある程度制限できるというメリットもある。ここでは、入場料を常時無料にするといったことではなく、記念レースなど一定の期間について、お客様をなるべく多く集めたいときなど、そのレースごとに入場料無料の申請をするということである」との答弁。 次に、「第4条に市長が定める事由という文言があるが、どのようなことが該当するのか」との質疑には、「青梅市モーターボート競走実施規則で定めており、来場者サービスに関するイベントを実施するために必要な場合、観戦ツアー客誘致のために必要な場合、市長が特別の事情があると認める場合が想定される」との答弁。 次に、「第6条で勝舟投票法の種類に重勝式が加わったが、どのようなものか」との質疑には、「決められた複数のレースの着順を続けてすべて当てるという非常に射幸性の高い方法である。現在は広域発売が盛んになっており、一つの施行者が重勝式をやろうとしても、全場がコンピュータ上の対応をしないと、場外発売を受けてくれるところが対応できなくなるため、重勝式は、今のところどこもやらないということで確認がとれている」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ、「今回の改正で心配しているのが、私人への委託である。労使ともに委託となったら大変なことになるのだから、ぜひ私人への委託をしなくて済むように労使で協力し、いい事業運営をするとともに、市民に理解されるように繰入金をキープできるよう頑張っていただきたいということを申し添えて、賛成の意見とする」との発言がありました。 ほかに意見はなく、採決の結果、議案第32号は全員賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、議案3件に対する経済委員会の報告を終わります。 ○議長(須崎昭) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 ただいま一括議題となっております各議案については、いずれも討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより採決いたします。 まず、議案第3号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数であります。よって、議案第3号「平成20年度青梅市収益事業特別会計予算」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第29号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第29号「青梅市商店街の活性化に関する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第32号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第32号「青梅市モーターボート競走条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第11 議案第4号 平成20年度青梅市下水道事業特別会計予算 △第12 議案第8号 平成20年度青梅市受託水道事業特別会計予算 △第13 議案第30号 青梅市下水道条例の一部を改正する条例 △第14 議案第31号 青梅都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 △第15 議案第38号 市道路線の廃止について △第16 議案第39号 市道路線の認定について ○議長(須崎昭) 次に、議案第4号、議案第8号、議案第30号、議案第31号、議案第38号及び議案第39号、以上6件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに建設水道委員会に付託、審査願っておりますので、委員長より審査の経過及び結果の報告を求めます。羽村博議員。 ◆建設水道委員長(羽村博) ただいま議題となりました議案6件は、2月28日の委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果を御報告いたします。 各議案の審査に当たり、担当から補足説明を聴取した後、質疑に入りました。 なお、議案第38号及び議案第39号につきましては、審査に先立ち現地視察を行い、視察により明らかになった点も踏まえて質疑を行いました。 初めに、議案第4号「平成20年度青梅市下水道事業特別会計予算」について申し上げます。 まず、「国庫支出金に下水道事業補助金として5億8000万円余が計上されているが、その内容を伺う」との質疑には、「第3期及び小曾木事業区域の幹線工事などの工事関係が8件、調査関係が3件、設計委託などが3件、用地購入が1件、合わせて15件を補助対象として国に申請し、補助金を受けるものである」との答弁。 次に、「繰入金について、説明書では前年度他会計繰入金で1億3000万円が計上されている。今回計上されていない理由は」との質疑には、「平成19年度は収益会計からの繰入金を見込んだ。今回は、収益会計からの繰入金を見込まず、一般会計から繰り入れるということで、計上していない」との答弁。 次に、「友田水管橋補修・補強工事等負担金について、東京都と市の負担割合を伺う」との質疑には、「水道管と下水管の重量比に従い、東京都が0.3346、市が0.6654の負担割合である」との答弁。 次に、「下水道事業中期構想委員会委員報償金が計上されているが、この委員会について内容を伺う」との質疑には、「国が下水道中期ビジョンをまとめたことを受け、市では、平成20年度に10年間の下水道施策と5年間の事業展開をまとめた中期構想を策定する予定であることから、本委員会を設置するもので、構成委員は8人を予定している」との答弁。 最後に、「管きょ調査委託料の調査内容を伺う」との質疑には、「市の汚水管路は、全長545キロメートル、マンホール設置箇所数が2万1000余という状況である。現在、市域を4区域に分け、4年に1回程度の割合で定期的に調査を行っているが、今回はマンホール5000カ所における汚水管内部の目視調査のほか、テレビカメラ調査が9キロメートル及び緊急処理対応といった業務である」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ、「今、市民の暮らしが大変になっている中で、公共料金の一つである下水道料金が値上げになる。一般会計の繰入金は減額になっているが、やはり公共料金を上げないで、少しでも暮らしを応援するというふうに考えていただきたいので、こうした料金の値上げを伴う本予算には反対する」との発言。 次に、「職員の説明もよくわかり、日々の業務の苦労も少し伝わってくるような気がするが、下水道事業の入札についてもう少し積極的な改革を望むので、本案に反対する」との発言。 次に、「市債の年度末現在高見込額も徐々に減少の方向で、繰り上げ償還等を駆使し、繰入金も減額するなど、努力している成果が見えてきている予算と感じる。また、下水道を設置して早いうちに投下資本を回収した上で、今後の維持管理にある程度蓄えができる方向で下水道事業を持っていかなければならないと切実に感じる予算である。そういう点から見ても、値上げに関しては公平性を保つためのものであり、妥当性があると思う。投下資本をなるべく早期に回収できるよう今後も努力をお願いしながら、本案に賛成する」との発言がありました。 ほかに意見はなく、採決した結果、議案第4号は賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号「平成20年度青梅市受託水道事業特別会計予算」について申し上げます。 まず、「検定満期水道メータ交換等委託料について伺う」との質疑には、「水道メータの有効期限は、計量法施行令第18条で8年と定められており、取りつけ後8年を経過する前に東京都水道局が予定者リストを作成するので、これに基づき交換する。20年度は8028個の交換を予定している」との答弁。 次に、「配水管新設工事費3億1000万円余が計上されているが、どの区域に新設を予定しているのか」との質疑には、「地区は特定せず、市全体の中で、漏水が発生している箇所や給水に支障が生じている箇所等を整備している。20年度は日向和田、二俣尾、勝沼等で公道14件、私道2件の工事を予定している」との答弁。 次に、「都道掘削復旧監督事務委託料について伺う」との質疑には、「東京都道路占用規則で、都道に占用物件を埋設するものは、その都道の舗装構造に応じて必要な監督事務費を支払わなければならないとされている。これに基づき東京都に支出するものである」との答弁。 次に、「給水管漏水修繕工事費2727万円余の根拠を伺う」との質疑には、「過去の実績を勘案し、100件の工事を見込んで積算した」との答弁。 次に、「消火栓新設工事は何件予定しているか」との質疑には、「16件の新設を予定している」との答弁。 次に、「職員数が前年度比で16名減となっている要因は」との質疑には、「千ヶ瀬第二浄水所などの施設管理業務が都に移管されることに伴う減が主なものである」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ特になく、採決した結果、議案第8号は全員の賛成をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号「青梅市下水道条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「今回の改定は50立方メートル以下の区分の引き上げとなっており、一般家庭や小規模事業者を対象にした改定と感じるが、どうか」との質疑には、「基本料金を改定することにより全員の方が負担増となり、受益者として広く公平に負担していただくことになると考えている」との答弁。 次に、「料金の引き上げに当たっては、コスト削減についての市民への説明も必要と思うが、この点を説明願いたい」との質疑には、「職員の削減や電子計算処理の自庁化、また受益者負担金の徴収猶予土地調査業務委託を必要最小限度の年1回に改めるなど、経費節減について検討を重ね、実施してきている」との答弁。 関連して、「電算処理の自庁化については大変評価しているが、入札の経過を見ると、下水道関係工事は落札率が非常に高い印象を受ける。入札制度の見直しが必要と思うが、どうか」との質疑には、「平成18年度までは指名競争入札が大半を占めていたが、19年度からは土木工事等について公募型指名競争入札を試行しており、今後も引き続き試行方法について検討していきたい」との答弁。 次に、「高金利地方債を繰り上げ償還するに当たり、その条件として、行財政改革に相当程度資する内容の財政健全化計画等を策定する必要があるとのことであるが、これについて説明願いたい」との質疑には、「繰り上げ償還の許可条件として、補償金免除額よりも高い経営改善をすることが求められている。青梅市の補償金免除額は8億7800万円余であり、この金額を経営改善できないと、対象となる約84億円余の繰り上げ償還が満額対象とならなくなる。この84億円余の繰り上げ償還をした場合、平成33年までの間に約13億円の利息を支払わなくて済むことから、これは高金利政策としては非常に大きなものである。したがって、今回の料金改定については、市民に影響が少なく、最低限度の改定とし、繰り上げ償還を何とか確保できるような金額で改定させていただくものである」との答弁。 関連して、「今回の平均改定率2.3%の根拠は、主に繰り上げ償還のためと理解してよいのか」との質疑には、「総合長期計画の後期基本計画の中で、平成24年度で下水道の資本費回収率を70%にするという目標を掲げている。この達成のためと、繰り上げ償還のためと、2本立てと考えていただきたい」との答弁。 次に、「クレジット納付については多摩地区一斉に実施するとのことであるが、これは社会的な趨勢によるものなのか」との質疑には、「下水道料金は水道料金と一緒に徴収しているが、法律改正に伴い東京都の条例が改正され、既に23区ではクレジット納付を実施している。多摩地区においても同様の形に変更するため、各市で条例改正するものである」との答弁。 関連して、「本条例が可決された後の対応について伺う」との質疑には、「パンフレットの作成、クレジット納付の受け付けはすべて東京都が行う」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ、まず、「いろいろな公共料金の値上げにより市民の生活が大変な中で、今回の料金改定は、庶民に影響するところの値上げになっているので賛成できない。青梅市はポンプ場等の施設に経費がかかるが、これは繰入金で対応していただき、市民に負担をかけないようにしていただきたい」との発言。 次に、「入札制度の見直しについて市としてきちんと考えていただかないと、市民に対しても説明が難しいのではないかと思うので、今回の値上げには反対である」との発言。 次に、「確かに、現時点でも高額なところを、さらに値上げということで、市民の気持ちも感じるところがあるが、説明を聞く中で、ある程度の改定もやむを得ないと感じた。改定率についてもぎりぎりの線で決められた数字と推測されるので、本条例には賛成する」との発言。 次に、「今回の改定で青梅市は多摩地区でも一番高い料金になってしまうが、全体に広く公平に負担していただく意味において、必要な改定であると思う。また、この改定による経営改善で繰り上げ償還も可能になること、一般会計からの繰入金が少なくなること等、ある程度の値上げをしても、それ以上の効果があるという意味からも、妥当なものと考える。よって、本案に賛成する」との発言。 次に、「平均して年間918円の負担によって今後の安定的な下水道を維持できるなら、改定もやむを得ないと考えるので、本案に賛成する」との発言。 次に、「青梅市は非常に広くて起伏が激しく、他市とは条件が違うわけであるが、それは別として考えても、この料金改定は認めるべきであると思うので、本案については賛成する」との発言がありました。 ほかに意見はなく、採決した結果、議案第30号は賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号「青梅都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「今回の負担金額の算定について、積算根拠を伺う」との質疑には、「第3期事業区域及び小曾木事業区域の負担金については、旧自治省と旧建設省による下水道財政研究委員会の提言に基づき、末端管きょ費の5分の1を面積で除して算出したものである」との答弁。 次に、「別表のただし書きに、第3期及び小曾木事業区域負担区の市街化調整区域については、1平方メートル当たり332円を加えるとあるが、この数字の根拠について伺う」との質疑には、「市街化調整区域には都市計画税が賦課されていないため、市街化区域との公平性を図ることから加算するものである。第3期及び小曾木事業区域における市街化区域の都市計画税の年平均単価を33円20銭と算出し、青梅市市税調査研究会における、今後10年間の都市計画税相当を徴すことが適当との結論から、1平方メートル当たり332円を加算することとした」との答弁。 次に、「今回の事業について説明会を行ったと思うが、受益者負担金などについて何か意見はあったか」との質疑には、「負担金について上限等がないのかといった意見があった。公平性を図る必要性があることや、免除あるいは猶予についての説明を行った」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ特になく、採決した結果、議案第31号は全員の賛成をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第38号「市道路線の廃止について」及び議案第39号「市道路線の認定について」の2件は、いずれも関連する議案であることから、一括して審査いたしました。 まず、「青3137号線の認定路線は、車の往来が非常に激しい道路に接している。できればカーブミラーを設置したほうがいいと感じるが」との質疑には、「本開発道路から接続する道路は、幅員20メートルの都道で、片側3.5メートルの歩道が設置されている。また、認定路線と歩道が接する部分には隅切りを設けており、車両等の視認が十分確保されることから、カーブミラーの設置を求めていない」との答弁。 次に、「梅66号線、梅71号線の廃止について、付属資料には道路部幅員と道路部面積が表記されていない。道路として使用していなかったということか」との質疑には、「いずれの路線もかつては利用されていたと考えるが、現況道路の敷地が明確でないので書き入れできないということで、公図上の幅員のみを表示している」との答弁。 次に、「認定の梅66号線について、この路線が90度に曲がっているあたりの外側は下に向かって大きな落差がある。ガードレールの設置など、安全面に関してはどうか」との質疑には、「安全に通行できるということで、開発の事前協議においてガードレールの設置は求めていない」との答弁。 さらに、「認定の梅66号線は、敷地幅員、道路部幅員が0.91メートルから5メートルということだが、どのような経緯でそうなったのか」との質疑には、「開発に当たり事業者と協議を行う中で、事業者は、終点まで全線5メートルではなく、その手前の新しい造成地部分が建築基準法の道路に適用するとの考えであった。市としても、転回広場等を設ければ道路としての機能は十分確保されること、また5メートルの道路としては行きどまりとなるが、0.91メートルの避難路としては、四尺道路に接続することから、その部分の拡幅は求めなかった」との答弁。 次に、「青3106号線の認定路線については、雨水浸透ますが2基と途中に排水用地が設置されているとのことだが、現地は坂になっており、水はすべて浸透ますに入っていくと思われる。あふれた水はどのように水路へ流れていくのか」との質疑には、「浸透ます近くのL型側溝を通して水が流れるようになっており、その先の勾配が少しきつい部分については管きょとし、250ミリの管を埋設して水路に落ちるようになっている」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ特になく、一括採決した結果、議案第38号及び議案第39号は全員の賛成をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、建設水道委員会の報告を終わります。 ○議長(須崎昭) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 ただいま一括議題となっております各議案のうち、議案第4号については討論の通告がありますので、発言を許します。ひだ紀子議員。 ◆第5番(ひだ紀子) 議案第4号、平成20年度下水道事業特別会計に反対の立場から意見を述べさせていただきます。 担当課は、市民が水洗便所にするときの資金貸付事業の電算処理の委託をやめて、自分たちで手続事務を行うこととし、こうした自庁処理に変えることで少なからぬ費用を節減させるなどの努力をしておられる部分は、私は評価いたします。 しかし、毎年、多額の予算を組む工事やポンプ場維持管理の入札経過などを拝見しますと、非常に落札率が高い事例が多く、また入札に参加する事業者がどんどん辞退して、10者あった参加事業者が、5年後には2者になるという事例も見られます。ぜひ担当課には、企業的な視点を持って発注の見直しをしていっていただきたいと願います。 従来、青梅市では、2年置きに下水道料金の見直し、すなわち値上げが行われています。来年度予算は、この値上げを組み入れたものとなっております。今回の料金の値上げは、50立米までは使用者全部で負担がふえますが、それ以上の部分では、大口の利用者、すなわち温泉や大企業の料金は据え置きです。一般家庭や小規模事業者だけに受益者負担の増加をお願いするというのは、公平とは言えません。担当課からは、値上げした場合、大企業は節水対策を講ずるので、下水料の収入がかえって減ることが予想されるという説明がありましたが、これはとても納得のできるものではありません。 以上の理由から、私は20年度の下水道特別会計予算に反対をいたします。 ○議長(須崎昭) 以上で討論を終わります。 これより議案第4号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、議案第4号「平成20年度青梅市下水道事業特別会計予算」は、委員長報告のとおり決しました。 続いて、議案第8号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第8号「平成20年度青梅市受託水道事業特別会計予算」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第30号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、議案第30号「青梅市下水道条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第31号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第31号「青梅市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第38号及び議案第39号、以上2件を一括して採決いたします。 議案第38号及び第39号の2件に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。以上2件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第38号「市道路線の廃止について」及び議案第39号「市道路線の認定について」、以上2件は委員長報告のとおり決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第17 議案第2号 平成20年度青梅市国民健康保険特別会計予算 △第18 議案第5号 平成20年度青梅市老人保健医療特別会計予算 △第19 議案第6号 平成20年度青梅市後期高齢者医療特別会計予算 △第20 議案第7号 平成20年度青梅市介護保険特別会計予算 △第21 議案第9号 平成20年度青梅市病院事業会計予算 △第22 議案第19号 青梅市敬老金条例の一部を改正する条例 △第23 議案第21号 青梅市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 △第24 議案第22号 青梅市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 △第25 議案第24号 青梅市国民健康保険条例の一部を改正する条例 △第26 議案第25号 青梅市後期高齢者医療に関する条例 △第27 議案第36号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 ○議長(須崎昭) 次に、議案第2号、議案第5号、議案第6号、議案第7号、議案第9号、議案第19号、議案第21号、議案第22号、議案第24号、議案第25号及び議案第36号、以上11件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各議案は、さきに厚生委員会に付託、審査願っておりますので、委員長より審査の経過及び結果の報告を求めます。木下克利議員。 ◆厚生委員長(木下克利) ただいま議題となりました議案11件については、去る2月28日及び29日に審査を行い、それぞれ結論を得ておりますので、順次御報告申し上げます。 各議案の審査に当たり、担当からの補足説明を聴取した後、質疑に入りました。 初めに、議案第2号「平成20年度青梅市国民健康保険特別会計予算」について申し上げます。 まず、「後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保税において、後期高齢者支援金分の設定や資産割、平等割の廃止などにより税額が変化すると思うが、その影響額は」との質疑には、「改定に伴う影響は、増額が46.7%、減額が53.3%と見込んでいる。また、一般的な影響額は、平成19年度の基礎賦課分と平成20年度の基礎賦課分及び後期高齢者支援金分の合算額との比較では、平均的な1人世帯の年税額は9100円の減額となる。同様に2人世帯は4600円の減額、3人世帯は800円の増額、4人世帯は6200円の増額となる。さらに、高額所得者は限度額で6万円の増額になる」との答弁。 関連して、「資産割のみの影響額は幾らか」との質疑には、「平成18年度決算では2億円余だが、75歳以上の方が後期高齢者医療に移行することに伴う資産割額、約1億円を差し引くと、1億円余が減額となる」との答弁。 さらに、「市民負担に影響がないよう検討していくとの説明だが、個々の被保険者にとっては減額される一方、想定より高くなるという心配があるが、どうか」との質疑には、「全体の80%の方が、プラス・マイナス1万円の範囲に入ると見込んでいる」との答弁。 次に、「既に生活習慣病に罹患している場合の特定保健指導は、どのような形になるのか」との質疑には、「糖尿病、高脂血症または脂質異常症の治療に係る薬剤の服用者は、特定保健指導の対象とならない」との答弁。 次に、「特定健診、特定保健指導を予定しているが、その取り組み内容は」との質疑には、「保健師、管理栄養士、事務職員を各1名増員し、保健師は運動を含む生活習慣に関すること、栄養士は栄養に関することを行うとともに、委託業者への指導も行う予定である」との答弁。 次に、「特定健診等の委託先は」との質疑には、「特定健診は健康センター、総合病院を除いた市内医療機関を、特定保健指導は専門業者を想定している」との答弁。 次に、「特定保健指導の具体的な内容は」との質疑には、「運動の指導や食事、栄養関係の講座の開設を想定している」との答弁。 次に、「収納員賃金を減額している理由は」との質疑には、「滞納者による自主納付を強化した結果、収納員の取り扱い件数が減少してきたことから、収納員を3名から2名に減員したものである」との答弁。 次に、「収納率を88%と見込んだ理由は」との質疑には、「収納率が高い75歳以上の方が、後期高齢者医療制度に移行し、国保から抜けること。また、当初の収納率が目標値を含めた高目の設定であったものを、昨年の本委員会の指摘を踏まえ見直したためである」との答弁。 関連して、「世代別の収納率を伺いたい」との質疑には、「一般被保険者の現年医療分では、平成18年度決算値で64歳以下が82.3%、65歳から74歳までが93.78%、75歳以上が98.91%である」との答弁。 さらに、「収納率の低い65歳未満の世代別分析を行うべきと思うが、どうか」との質疑には、「別途プログラムを組む必要があるので、今後検討する」との答弁。 次に、「前期高齢者交付金の位置づけ等について伺いたい」との質疑には、「前期高齢者の加入率は、健康保険組合で2%程度、政府管掌健康保険で5%程度、国民健康保険で28%と各保険者で異なる。国保に医療費の多くかかる前期高齢者が多く加入するという背景の中で、全国的に保険者間の費用負担を調整しようとするものである」との答弁。 最後に、「保険税額の周知について伺いたい」との質疑には、「現在、地方税法等の改正がなされていない状況の中、国保税条例の改正が提案できず、税率等について周知できない。決定次第、広報等で周知していきたい」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、意見を求めたところ、まず、「本案は、健康保険法等の改正により大きな変動がある。特に、後期高齢者医療制度により、国保会計に大きな影響が出てきている。国の支出や都の予算を減額している反面、市民の負担には増減があるものの、全体的にはやはり重い負担になっている。同時に、滞納者に対する短期証、資格証の交付や前期高齢者に対する特別徴収の開始についても問題が多い。皆保険で国民が安心して医療が受けられることが望ましく、国の医療制度として、お金がない人は医療を受けづらい部分があるということを考えると、やはり国の補助金をきちんともとに戻してもらうという働きかけが一層求められる。これらの点から反対する」との発言。 次に、「本年4月から75歳以上の被保険者が後期高齢者医療に移行し、また前期高齢者交付金や後期高齢者への支援金、特定健康診査等の事業を行う予算を計上することは、日本が誇れる皆保険制度を充実していくよう組まれているものと思う。さらに、滞納整理指導員による収納率の向上を願い、本案に賛成する」との発言がありました。 ほかに意見はなく、採決の結果、議案第2号は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号「平成20年度青梅市老人保健医療特別会計予算」について申し上げます。 「後期高齢者医療制度の発足に伴い、最終的に本特別会計が終了するのはいつか」との質疑には、「今後も精算事務が残るため、厚生労働省からの通知では、平成22年度まで老人保健医療特別会計を維持することとなっている。なお、平成23年度以降は一般会計で精算することとなる」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ特になく、採決の結果、議案第5号は全員の賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号「平成20年度青梅市後期高齢者医療特別会計予算」及び議案第25号「青梅市後期高齢者医療に関する条例」並びに議案第36号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約」の3件については、関連する議案であることから一括議題とし、審査いたしましたが、議事の整理上、議案ごとに質疑を行いました。 初めに、議案第36号について申し上げます。 「規約改正で減額措置が盛り込まれているが、高齢者からは保険料の減額要望が強くある中で、今回の措置についてどのように受けとめているのか」との質疑には、「本来、審査支払手数料、財政安定化基金繰入金、保険料未収分は保険料として算入するルールになっているが、東京都においては、保険料を安くするため、算定から外して一般財源で措置したほか、葬祭費も、保険料を財源として給付するところを外し、総額100億円の特別対策を講じた。さらに、今回独自の減免措置として、全般的に財政状況が厳しい中、相当な金額を一般財源から回し、とり得る最大限の軽減対策を行ったものと考えている」との答弁がありました。 続いて、議案第25号について申し上げます。 まず、「後期高齢者医療に該当する人数は」との質疑には、「平成20年度は1万3000人を被保険者として予算積算している」との答弁。 次に、「特別徴収と普通徴収の基準は」との質疑には、「保険料を年金からの特別徴収とするのは、その年金額が年額18万円以上の方であるが、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合には、天引きは行わずに普通徴収となる」との答弁。 次に、「医療機関を受診する場合、今までと違う点を伺いたい」との質疑には、「従来の老人保健医療制度では、健康保険に所属しながら老人保健医療を受けるということで、医療機関にかかる場合には被保険者証と老人医療証の2種類を提示していた。今後は広域連合が発行する被保険者証1枚で受診できる。その他、大きな変更はない」との答弁がありました。 次に、議案第6号について申し上げます。 まず、「葬祭費繰入金として5000万円計上されているが、今までどおり1人当たり5万円という理解でよいか」との質疑には、「お見込みのとおりである」との答弁。 次に、「一般職4人の体制で大丈夫と理解しているのか」との質疑には、「当面、現行の老人保健医療と同人数で予算計上したところであるが、まだ事務の詳細が見えない部分もあり、今後の状況により、人事担当と協議しながら対応したいと考えている」との答弁。 関連して、「新たに係はできるのか」との質疑には、「現行の老人医療係を後期高齢者医療係に名称変更する予定である」との答弁。 次に、「保険料の最高額は」との質疑には、「上限額は1人当たり50万円である」との答弁。 次に、「後期高齢者の財源は、国、都、市が5割、現役世代が4割、後期高齢者が1割とのことであるが、青梅市の負担額を伺いたい」との質疑には、「公費負担5割の内訳は、国が4、都が1、市が1であり、市の負担額は全体の12分の1となっている。広域連合から青梅市分として示された療養給付費負担金は5億4160万1000円である」との答弁。 次に、「保健事業費の財源内訳は、受託事業収入と一般会計繰入金で成り立っているが、この額はどのように計算されるのか」との質疑には、「広域連合では、74歳までの方に行う特定健診の必須項目のみを行い、さらに1人当たり500円を自己負担させるとの前提で受託事業収入の積算をしている。青梅市においては、自己負担額を徴収せず、必須項目以外の選択項目も実施することとして積算しているため、歳入と歳出との差額分については一般会計から繰り入れて実施しようとするものである」との答弁。 最後に、「未納者に対する短期証について伺いたい」との質疑には、「広域連合で短期証、資格証の発行基準を設けており、具体的には短期証は4カ月以上の滞納期間があり、督促、催告、納付相談、事情調査等に応じようとしない方、また納付相談等で約束した保険料の納付に関して誠意を持って履行しようとしない方などとされている。資格証については、負担能力が十分あるにもかかわらず1年以上滞納している方とされている。なお、市区町村ごとに審査会を設けることとされているので、慎重に対応していきたい」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、意見を求めたところ、まず、「議案第36号については、保険料の軽減措置が盛り込まれていることから賛成する。しかし、後期高齢者医療制度の導入により、75歳以上の方を今までの保険から脱退させて新しい制度に移行することが本当によいのかどうか。また、保険料について、今回は一定の軽減措置を講じているが、本制度は、医療費削減を目的に高齢者の負担をふやし、同時に高齢者を支える人たちの負担の増大にもつながっていくという点で問題である。さらに、年金受給額が月額1万5000円以上の方は年金から天引きされる点、また滞納すると、短期証や資格証の発行など問題点が多いことから、議案第25号、第6号の2議案については反対する」との発言。 次に、「皆保険制度は、世界に類を見ない制度である。高齢社会となり、年齢別による保険制度が必要ではないかと考えていたところである。保険料負担等の軽減措置も講じられることから、議案第36号、第25号、第6号に賛成する」との意見。 次に、「日本は世界に類を見ない少子高齢化社会となり、その中で皆保険制度を守るための新たな制度のスタートである。多くの方が心配している負担増についても、さまざまな軽減措置が講じられている。今後も医療制度を維持していくことが大事であると考える。よって、議案第36号、第25号、第6号に賛成する」との発言がありました。 以上で意見を打ち切り、採決の結果、議案第36号は全員の賛成により、また議案第25号及び議案第6号は賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号「平成20年度青梅市介護保険特別会計予算」について申し上げます。 まず、「介護予防サービス計画費収入とは。また前年度より150万円余増額となっている理由は」との質疑には、「市直営の包括支援センターで、要支援1、2の方のケアプラン作成に対する報酬として国保連合会から支払われるもので、平成20年度は新規分48件、継続分1152件で積算した」との答弁。 次に、「介護予防特定高齢者施策事業費の増額理由は、生活機能評価を行う経費の新設によるものとの説明があったが、その具体的な内容は」との質疑には、「生活機能評価は、特定高齢者を選定するために、65歳以上の要介護認定非該当の介護保険第1号被保険者、いわゆる元気高齢者を対象に行うものである。従来は、一般会計の基本健康診査等で実施された基本チェックリストを活用して生活機能評価を行い、選定していたが、平成20年度の医療制度の改革により、選定経費は介護保険特別会計で予算化すべきものとされた。今回新規に計上する生活機能評価委託料の内容は、生活機能評価と、これに伴う特定健康診査及び75歳以上の健康診査の経費の一部で、この対象者数は9353人を見込んでいる」との答弁。 次に、「介護保険事業計画等策定経費にも介護保険運営委員会委員報酬が37万2000円計上されているが、この内容は」との質疑には、「第4期介護保険事業計画策定に当たり、介護保険運営委員会規則に基づき、通常の13人に専門委員2人を加え、15人で開催する。事業計画策定は、委員会を事業者側と専門委員側に分け、会長以下8人の構成で2つの部会をつくり、それぞれ2回開催する予定である」との答弁。 次に、「特別職12人増の内訳は」との質疑には、「まず、運営委員会の専門委員として2人。それから、介護事業計画策定部会の委員は運営委員会のメンバーと重複しているが、給与費明細書上、この重複している部分も職員数に加えることになっている。平成19年度に事業計画策定のためのアンケート調査を行った際の部会のメンバーが5人で、平成20年度は15人となるため、その差の10人、合計で12人の増加ということである」との答弁。 最後に、「地域密着型介護サービス給付費の増加要因は」との質疑には、「大きな要因は、平成20年2月1日にグループホームが1ユニット開所したことである。そのほか、平成18年度に指定した小規模多機能型居宅介護と認知症対応型通所介護施設の利用実績が、わずかであるがふえていることが挙げられる」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ、まず、「介護保険の被保険者は、保険料を支払い、困ったときにサービスを受けるということが本当に望ましいと思う。そういう中で大きな問題は、居宅介護サービスの予算は3年間の実績により増加しているが、サービスを受けられる人が受けられないと感じているところである。これを受けるための居宅介護サービス計画給付費が減額になっていることも考慮し、本案に反対する」との発言。 次に、「これからますますふえるであろう介護ニーズにこたえ、介護サービス等の諸費は適正になされ、また認知症の増加を見込み、地域密着型サービスもふえているということである。今後も市民ニーズにこたえたサービスが提供されることを願い、本案に賛成する」との発言がありました。 ほかに意見はなく、採決の結果、議案第7号は賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号「平成20年度青梅市病院事業会計予算」について申し上げます。 まず、「病院総合情報システムについて、詳細に説明願いたい」との質疑には、「平成14年度に導入したオーダリングシステムが老朽化したため、更新するとともに、それを発展させた電子カルテを中心とするシステムで、画像系の電子化、看護計画等の電子化など、病院情報を一体化するものである」との答弁。 続いて、「本システムの他の公立病院での導入状況は」との質疑には、「公立阿伎留医療センターで既に稼動しており、また公立福生病院は現在導入の作業中である」との答弁。 さらに、「導入により、医療事務の効率化はどのように図れるのか」との質疑には、「レントゲンフィルムが電子化されることにより、撮影した画像がパソコンの画面で即時に見られ、また現像フィルムの搬送も省けることとなる」との答弁。 次に、「助産師・看護師修学資金貸付金の増額理由は」との質疑には、「診療報酬の改定に伴い、看護師配置7対1基準を満たすためには、看護師を増員する必要がある。しかし、従来のままでは看護師の確保は困難な点もあるため、本制度の予算を増額し、広報に努め、活用してもらうことで看護師を確保しようとするものである」との答弁。 次に、「業務予定量で、患者数が昨年に比べ、入院、外来とも減少するとしながらも、外来収入については増加するとのことであるが、その理由は」との質疑には、「患者数については、入院、外来とも平成19年度の傾向から減少を見込んだものである。一方、1人当たりの単価について、診療報酬のマイナス改定が平成20年4月から予定されているが、入院ではそれほど影響を受けないという見込みから、平成20年1月までの推移を勘案した単価で積算した。外来では、平成20年1月までの単価に今回のマイナス改定を見込んで設定した単価が、平成19年度当初予算の単価よりも高かったということである」との答弁。 続いて、「患者数が減る要因は」との質疑には、「入院については、1人の平均在院日数が平成18年度は14日程度であったものが、平成19年度には12日から13日程度と減ってきているためである。これは、DPCという請求方式をとっている、当院を含めた急性期病院での全国的な傾向である」との答弁。 次に、「PET検診料を前年度と比べ大幅に減額する理由は」との質疑には、「月曜日から金曜日までの週5日、検診を行っていたが、技師、利用状況等から火曜日から木曜日の3日間とし、年間245日から166日に日数を減らした。また、平成19年度の利用率6割という現状を勘案し、1992万円を計上した」との答弁。 次に、「医師臨床研修費等補助金の増額理由は」との質疑には、「当院は、臨床研修指定病院として独自に臨床研修医の募集を行っている。昨年度まで募集人員は7人であったが、平成20年度は、医師の確保のため臨床研修医をふやすこととし、募集を2人増員した。この2人分の補助金が増額となったものである」との答弁。 次に、「他会計負担金の小児医療経費及び周産期医療経費の増額要因は」との質疑には、「他会計負担金は市と病院との間で一定のルールを基礎に計算している。具体的には、医師、看護師、クラーク等の給与、賃金に材料等の経費を加えたものから、診療収益や都からの補助金等を差し引いた額である。小児医療での増額要因は、小児専用病棟を設置したこと等により、看護師、クラークの人数がふえ、支出を増額したためである。周産期医療経費についても、費用がふえたことにより負担金が増額したものである」との答弁。 次に、「看護師対策費の減額理由は」との質疑には、「平成19年度は、看護師対策を重点的に行うため、ビデオ、パンフレットを作成した初期費用としての支出があった。平成20年度は初期費用分が減額となったためである」との答弁。 最後に、「平成20年度予算における患者へのサービス向上策には、どのようなものがあるか」との質疑には、「まず、電子カルテの導入により医療の質が上がり、よい医療の提供をできるようにするとともに、予約システムを整備し、できる限りすべての患者を予約制とし、待ち時間の短縮に寄与したいと考えている。また、セカンドオピニオン外来、助産師外来を新設するとともに、禁煙外来なども始めたいと考えている。患者に満足していただけるよう、いろいろな面で努力していく」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、続いて意見を求めたところ特になく、採決の結果、議案第9号は全員の賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号「青梅市敬老金条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「平成19年度の80歳の対象人数と実績額は。また、次年度の見込みはどの程度か」との質疑には、「平成19年度の対象人数は802人で、実績額は401万円である。また、平成20年度の見込みは889人、444万5000円である」との答弁。 次に、「80歳という年齢の位置づけが、もはや長寿ではないと受けとめられる説明があった。敬老金の贈呈には、敬老と長寿を祝い、長年社会に貢献された高齢者に対して感謝をあらわすという目的があるが、今回給付が廃止される80歳になられた方の気持ちについてはどのように考えているか」との質疑には、「高齢者に対する尊敬の念は、動かざるものと認識している。また、長寿を祝う気持ちはだれもが持っていると認識している。一方、以前と比べ80歳に到達する方がふえているという現象も認識されるところである。今後、高齢者の数はますます増加していくこと、また財源的な問題、現金給付についての見直しといった多面的な分析の中で、今回の改正に至ったものである」との答弁。 これに対し、「来年度の見込額である444万5000円は、市の財政全体の中ではそれほど大きな金額ではないと思われるが、どうか」との質疑には、「1年で約1割の金額増が生じている」との答弁。 次に、「敬老金を受け取られた方の声は把握しているか」との質疑には、「昨年の給付時に礼状が1通届いた以外は、特に確認していない」との答弁。 最後に、「近隣市町村の状況は」との質疑には、「平成19年度の実績は、26市のうち、一定年齢以上の方すべてに現金を贈呈する市が1市、現金もしくは商品券を節目に贈呈する市が、青梅市を含め23市、現金ではなく、祝い品もしくは記念品を贈呈する市が2市であった。また、対象年齢については、青梅市を除く25市において、80歳以下に敬老金等を贈呈している市は16市、80歳を超えて贈呈している市が9市である。なお、平成19年度に見直しを行った市が2市あり、このうち1市は70歳と95歳を廃止、もう1市は77歳を廃止している」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、意見を求めたところ、まず、「今回廃止される80歳の方への敬老金の金額444万5000円は、400億円を超える一般会計の中で、工夫をすれば十分生み出していくことができる金額だと思う。80歳の長寿を祝い、敬老するという意味で実施されてきた敬老金贈呈の精神を生かしていくためにも、80歳の方にも引き続き贈呈していくことが大事であると思うので、本案に反対する」との発言。 次に、「長寿意識が変化してきているということと、敬老金というお金の形ではなく、別な形で高齢者のためになる政策の実施を充実させていくほうがよいと思うので、本案に賛成する」との発言がありました。 以上で意見を打ち切り、採決の結果、議案第19号は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号「青梅市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 まず、「この条例改正により新たに医療費を受けられる人数と、それに伴う経費は」との質疑には、「所得制限撤廃による新たな対象者は推計で976人。全体では7328人を見込んでいる。予算額は2億1371万3000円で、平成19年度の2億5686万6000円に比べ減少している。これは、平成20年4月1日より3歳から6歳未満の乳幼児の医療費負担割合が3割から2割に変更するため、1割分の医療費助成が減少すること等により、その見込額が4871万8000円減少することによるものである」との答弁。 次に、「今まで医療費が無料の方と所得制限により負担する方との受診率の違いについて、把握されているのか」との質疑には、「助成対象以外の方の数値は知り得ないので、把握していない」との答弁。 最後に、「施行期日を10月1日からとした理由を伺いたい」との質疑には、「この条例を議会で議決後、平成20年度予算でシステムの修正を行う。未受給者に対して制度改正の個別通知を行い、申請を受け付ける。乳幼児医療証の受給については申請期間が必要なことと、乳幼児医療証の更新期間が10月1日から翌年9月30日の1年間となっていることから、10月1日からの施行とした」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、意見を求めたところ特になく、採決の結果、議案第21号は全員の賛成をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号「青梅市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 「所得制限撤廃によって、本制度を受けられる人数と費用は」との質疑には、「推計で4806人が新たな対象者となり、所得制限内の7502人と合わせると、対象者数は1万2308人と見込まれる。予算額については、平成19年度が3558万5000円、平成20年度が7116万7000円で、これは主に医療費助成費見込額が3681万7000円増加することによるものである」との答弁がありました。 ほかに質疑はなく、続いて意見を求めたところ特になく、採決の結果、議案第22号は全員の賛成をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号「青梅市国民健康保険条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 「第5条に加える1項は、他の法律の規定によって葬祭費の給付を受ける場合には、二重に葬祭費を支給しないための規定と理解してよいか」との質疑には、「複数の保険者からの二重給付を調整する規定であるが、これは国から示された案に従い文言の整理をしたものであり、従来、二重払いがあったということではない」との答弁がありました。 以上で質疑を打ち切り、意見を求めたところ特になく、採決した結果、議案第24号は全員の賛成をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で、厚生委員会の議案審査報告を終わります。 ○議長(須崎昭) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 ただいま一括議題となっております各議案のうち、議案第6号及び議案第7号については、それぞれ討論の通告があります。 これより議案第6号について討論を行います。 発言を許します。 ひだ紀子議員。 ◆第5番(ひだ紀子) 議案第6号「青梅市後期高齢者医療特別会計予算」に反対の立場から意見を述べさせていただきます。 東京都の国民健康保険加入世帯が後期高齢者医療制度に移行しますと、年収の高い層は負担が減る、逆に年収の低い層は負担が増すと言われております。その境目は、年収400万円弱だそうです。こういった新聞報道がありました。若いときにどれだけ稼いだかが高齢者になっても影響するので、高齢者における所得格差は長生きをするほど拡大すると見られます。低所得の方の負担が増すということは、格差を埋めるのではなく、格差を広げる制度であると言えます。 ひとり住まいや全員が高齢者という世帯がふえることは、社会状況を見る限り確実であり、そのような世帯では在宅治療は難しい場合が多いため、どうしても入院がふえると想像いたします。75歳以上の方の自己負担と保険料で、後期高齢者医療費の2割を負担するという制度の内容を見ますと、高齢者の医療費全体が膨らんだ場合、保険料も際限なく上げられていく、そういう制度なのだなと理解いたします。 以上の点に大きな疑問を感じますので、後期高齢者医療特別会計に反対をいたします。 ○議長(須崎昭) 以上で、議案第6号に対する討論を終わります。 これより議案第6号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、議案第6号「平成20年度青梅市後期高齢者医療特別会計予算」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第7号に対する討論を行います。 発言を許します。 ひだ紀子議員。 ◆第5番(ひだ紀子) 議案第7号、介護保険特別会計予算に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 居宅介護サービス計画給付費が前年度予算に比べて約6000万円減り、来年度予算は約1億3000万円となっています。担当課の御説明によりますと、19年度に1億9000万円を超える予算を立てたのに、そのうちの約30%に当たる6000万円が給付の申請がなく、使われなかったとのことです。したがいまして、来年度予算も今年度の実績に合わせて減らした、そういうことだそうです。なぜこんなに使っていただけなくなったんでしょうか。これには、厚生労働省、平成18年の制度改正が影響しているのであろうと思われます。 利用者からは、同居家族がいると家事援助をしてもらえなくなった、ベッドの貸し出しも要介護2からでないと行われない、デイサービスに行くときの送り出しもしてもらえなくなったなど、今までのサービスが使えないので非常にがっかりしたという声を伺います。また、家事援助の限度時間が1回1時間半となり、ヘルパーさんは1日幾つもの担当家庭を回らなくてはならない。その移動時間に給料は出ません。必然的に給与が低くなり、やめていく方も非常に多いという問題も指摘されています。 厚生労働省は、昨年の12月、同居家族がいても利用者が日中1人になる場合は、家事援助の介護給付が受けられるといったような個別、具体的状況を踏まえた給付をするよう通達を出しています。市には、こうした通達を受けて、きちんと個別、具体的な状況を踏まえた給付が市内で行われているかどうか、ケアプランの調査をする必要があると考えます。また、市内のヘルパーさんたちの待遇、勤務の状況、そうしたものもヘルパーさんたち自身にアンケートなどで調査をしていただきたいと要望して、20年度介護保険特別会計予算に賛成をいたします。 ○議長(須崎昭) 以上で、議案第7号に対する討論を終わります。 これより議案第7号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、議案第7号「平成20年度青梅市介護保険特別会計予算」は、委員長報告のとおり決しました。 続いて、議案第2号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、議案第2号「平成20年度青梅市国民健康保険特別会計予算」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第5号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第5号「平成20年度青梅市老人保健医療特別会計予算」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第9号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第9号「平成20年度青梅市病院事業会計予算」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第19号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、議案第19号「青梅市敬老金条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第21号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第21号「青梅市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第22号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第22号「青梅市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第24号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第24号「青梅市国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第25号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、議案第25号「青梅市後期高齢者医療に関する条例」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、議案第36号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議案第36号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約」は、委員長報告のとおり決しました。 暫時休憩いたします。 △午後3時09分 休憩 △午後3時41分 開議 ○議長(須崎昭) 休憩前に引き続き、会議を開きます。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第4 委員会請願・陳情審査報告 △第1 陳情19第10号 津雲邸取得についての陳情 ○議長(須崎昭) 次に、日程第4、委員会請願・陳情審査報告を行います。 陳情19第10号を議題といたします。 本件は、さきに総務文教委員会に付託、審査願っておりますので、委員長より審査の経過及び結果の報告を求めます。相川名美議員。 ◆総務文教委員長(相川名美) ただいま議題となりました陳情19第10号「津雲邸取得についての陳情」につきましては、平成19年9月1日の本会議において総務文教委員会に付託され、都合5回の審査を経て、去る2月28日の委員会において結論を得ておりますので、審査の経過と結果を御報告いたします。 初めに、9月6日の審査について申し上げます。 まず、「この陳情書の理由の中に、『上物(邸宅)については所有権利者は市に寄贈の意向』とあるが、所有権利者から市に対してこれらの寄付の申し出等はあったのか」との質疑には、「申し出はない」との答弁。 これに対し、「本陳情審査に当たっては、やはり土地や建物の所有権者の確認や他の権利設定の確認、また土地建物所有権者の考え方、あるいは建物、文化遺産としての確認、保存するとした場合の経費、建物の活用方法、商店街活性化などの問題を調査して、市民に納得していただける結果を出すためにも、時間をかけて審査すべきものと考える」との発言を受け、全員の賛成により継続審査となりました。 なお、今後の審査を円滑に進めるため、陳情の文面における疑問点などを委員長まで申し出いただくことといたしました。 平成19年11月1日の委員会においては、各委員より「津雲家財産の寄贈に関する経過の主な事項」「観光振興の効果について」「登録文化財について」「津雲邸の文化財保護法における位置づけについて」「市指定有形文化財の指定の事務処理の流れについて」の資料要求、また陳情の願意を詳しく知りたいとのことから参考人招致を決定いたしましたが、資料準備等に時間を要することから継続審査といたしました。 次に、12月6日の委員会においては、初めに、各委員から資料要求のありました5点について担当より説明を求め、続いて、参考人として、津雲邸と街づくりの会代表の●●●●さんに御出席願い、冒頭に意見開陳をしていただきましたので、その概要について申し上げます。 陳情を提出するに当たり、8月7日、第1支会の総会があり、総数で24自治会長の出席のもと、支援への御了解をいただき、署名運動を展開してきた結果、追加も含め、署名総数は7000人となった。 津雲邸の主たる使用目的は、生涯学習面と観光面の2点である。まず、生涯学習面については、格調高い昔の第一級の建築物で、しかも庭園は緑が多く、整備すると大変立派な庭園になる。その中で市民には多種多彩な学習の場として提供できるものと思う。また、観光面については、最近とみにマスコミなどで言われている地域資源として貴重な存在であると思う。この津雲邸自体は確かにスポットで、ごく限られたスペースであるが、残念なことに、青梅に大きな集客力のある観光施設がない現状であり、ここを核にして、それを線へ、さらに面へ展開して、広域的な青梅市の観光事業に大いに貢献できる、集客力のある観光ゾーンを構築できると思っているとの陳述がありました。 続いて、参考人に対する質疑で明らかになったことを申し上げます。 まず、ぶらり青梅宿実行委員会が旗振りとして始めた。その後、いろいろなグループが加わったが、後援団体としてはずっと機能している。 第1支会には24自治会があるが、そのうち6人の自治会長が陳情者となっているのは、日数的に限られていたことによるものである。 津雲邸と街づくりの会の方たちが起こした署名運動、募金活動の結果として、最終的に津雲邸の宅地の取得を市に求めているのは、マンション計画が現実に起こっており、その差し迫った、緊急的な課題として運動を立ち上げざるを得なかったということである。 議会に提出をされた陳情書には、そのマンション業者の土地取得等の件について全く記載がない。運動の趣旨、根本の目的からして、この陳情書の内容とのそごが生じるのではないかという点については、とにかくマンション業者の行動を阻止しなければいけないということで、筆頭相続人と話し合いをし、マンション業者の引き合いについては一時中断しておくという確約を得てから運動を立ち上げた。したがって、当初の記載も、以降にもマンションの記載はしていない。 市によって取得がなされた場合の運営形態や管理形態について、津雲邸と街づくりの会としては、ボランティア活動を主体にNPO法人も一つの選択肢として考えている。古さを損なわない形で、庭も含めた補修、修理が必要と思われるが、ちょっとした補修や掃除はボランティアで対応できると考えている。津雲邸と街づくりの会としても、運営にかかる費用は応分の負担をさせていただきたいという考えである。 各権利者の譲渡意思の確認については、登記簿に載っている建物2棟については寄贈、底地だけ買ってほしいということの前提である。 今回の話の発端については、みんな関心を持っていて話題になり、たまたまレトロ商品博物館の西側の高層マンションの建設に対してもタッチの差で契約が終了した経緯もあり、早く根回しして、津雲邸を押さえておかなくてはいけないということから働きかけが始まった。 所有者の意向は、津雲國利さんがこちらで生まれて76歳で亡くなるまで、ずっとこの青梅市の厄介になっており、それに対する報いの気持ちもあるから、市民の皆さんに有効に御利用をいただければということで始まった話であるとのことでありました。 なお、7000人からの署名の件については、提出いただいた署名簿は、陳情書の内容そのものではないことから、本陳情書の署名ではなく、事実関係のものとして参考として預かっているものである旨の説明が事務局よりありました。 この後、慎重な審査をするために継続審査とすることに決しました。 続いて、平成20年2月1日の委員会においては、12月6日の委員会で説明を受けた資料に対する質疑を行った後、発言を求めたところ、各委員より5点の確認を要する内容が出てまいりました。その点について正副委員長に一任されましたが、確認作業に時間を要することから継続審査といたしました。 続いて、2月28日の委員会においては、冒頭、前回の審査において正副委員長に一任された5項目について、去る2月13日に調査に出向き、回答を得たことから各委員に報告をいたしましたので、その内容について申し上げます。 過去の結果とは別に、この陳情は新たなものとする前提で、1点目の、陳情書の趣旨からは、木造スレート葺きの2階建ての建物と、それに付随している住江町74番地の3の土地については含まれないのではないかとの点については、陳情書では足りない部分があったと思うが、基本的には全部一体として見ていただきたい。 2点目の、これを含めないと所有者が売却をしないという含みがあるのかどうかがわからないとの点については、街づくりの会としては、価値ある物に付随し、それを今後活用していく意味で、全部を一体として考えている。権利者関係としては、全部が津雲國利氏の残した財産として、もともと別のものとは考えていない。この敷地全部が一体のものであるという考え方から、売買の交渉、意思は別として、できたら全部一体として考えてほしい。 3点目の、その建物の中には骨董的な調度品などがあるが、建物のみか、それとも寄贈するものの中に一体として含まれるのかについては、基本的には、家具、火鉢、テーブルなどの家の形を形成するもの、また庭の灯篭も含めて一体として考えている。 4点目の、念書の文言の「上記物件の売却を要望し、双方話し合い合意の上」の「双方」とはどういう内容なのかについては、所有権者3名対市、それを双方という。売買の具体的な交渉に伴った先のことは別として、売買の意思確認という意味では3人の権利者と市を双方という。 5点目の、陳情書にある「底地」とは一体どういうことなのか。あくまでも底地を指すというのか、庭まで含めたものなのか、あるいは木造スレート葺きの2階建てのところまで含めたものなのかについては、1と同様に、基本的には全部一体として見ていただきたいとの回答がありました。 続いて質疑に入りましたので、申し上げます。 「津雲家から青梅市に対して、津雲邸を寄贈したいとの申し出があった経過がある。寄贈する上物の邸宅とはどのような建物をその段階では指していたのか。また、底地も触れられていたと思うが、それらの底地とはどんなところをその時点では指しておられたのか」との質疑には、担当より、議会における答弁の内容の議事録等も参考にした経過が述べられ、底地部分の買い上げという表現については、以前の津雲邸の寄贈問題における底地の認識と同様に、新館建物の敷地であると理解している旨の答弁がありました。 これを受け、「今までの長い経過からすると、陳情書に書いてある上物、邸宅は、津雲邸の新館そのものという考え方で来ていたと思う。内容的には非常に幅広く、すべてのものが陳情者の願意だとすれば、とらえ方について委員会として統一した考え方の中で質疑、意見に反映していく必要があるのではないか」との発言があり、各委員に確認した結果、過去、津雲家とのさまざまなやりとりがあった中で、そうした想定の食い違いというものが発生していた。資料として提出された念書においても、当初想定していた内容と違っていたということで調査をし、その結果、全体であることが明らかになり、当委員会としてもこの陳情書の文面を読み解いていく上において、これは全体を指すという理解に立って考えることといたしました。 次に、意見について申し上げます。 まず、「津雲邸の底地の買い上げについては、過去において購入はしないという市長の答弁も示されている。当時の買い上げに関する提案については相続権を有する者からであったのに対し、今回の陳情は市民有志からのものであり、津雲邸の保全を求める数多くの市民の声もあるが、他人の土地に関して行政に買い上げまで求めるのはどうかと思う。また、陳情書の内容と関係資料、あるいは参考人の発言の中でそごや問題点が多いといった指摘もあったことは事実である。しかし、津雲邸のある区域は、平成16年6月に定められた青梅市の美しい風景を育む条例において、歴史的な町並みと一体に景観の形成を図る必要があると認められる区域として、平成17年6月に策定された青梅駅周辺地区景観形成基本計画の中で、特に青梅駅周辺景観形成地区として昨年7月25日に告示された区域である。ここ数年間の青梅駅周辺住民の地域活性化に対するさまざまな活動と御努力から本陳情を勘案すると、その願意は酌みとれるところである」との発言。 次に、「確認事項の報告にもあったように、過去の結果とは別に、この陳情は新たなものとする前提で、この対象物件は津雲邸にかかわる建物2棟、底地は全部を一体のものとのことである。陳情の趣旨については、こうした状況のもと、一定の理解はできるが、建物の底地及び庭園用地の買い上げ、建物本体の補修工事、これらの財産の管理などについて多額な費用がかかることが危惧されることに加え、陳情物件の財産価値はもちろんのこと、取得した場合の用途等や現在の財政状況を総合的に判断すると、本陳情の対応には慎重を要する」との発言。 次に、「本陳情は、邸宅については市に寄贈するが、底地のみを取得されたいとの陳情である。底地を一つのものとして全体と考えると、面積もかなり広くなるし、財政的にも多額になると考える。青梅駅周辺の景観形成や観光スポットとリンクして周遊コースを構築するという点については、観光地として集客力をつけることは大事なこととは思うが、青梅駅周辺の施設入館者数は減少している中にあり、来青者に話を聞いたところ、リピーターにはならないという印象を持った。商店街の振興等についてみんなで知恵を出し合って力を尽くしていくことはやぶさかでないが、寄付の申し出を断るとの判断が示された当時と比べ、財政的にはむしろ厳しく、また市民の暮らしも大変になっている状況を考えると、本陳情には賛成できない」との発言。 次に、「審査を通じ、市内には、未調査の文化財的価値を有する建物等が多数あることが明らかになったが、他の地域、地区で、それをまちづくりの核にしたいので市に敷地ともども取得してもらいたいという同様の問題が起こった場合、行政の公平性の見地から、市はどのような判断をするのか。また、前年度に比べてマイナス予算を計上していることからしても、今後の市財政の運営は大変に厳しい状況が続くのではないかと思われる。福祉等の他の施策との優先順位を明確に市民にお示しいただき、説明責任を果たし、なお津雲邸及びその敷地の取得が市全体の公益性、公共性に資するものであるかどうかについて、理事者に慎重な判断をしていただきたい」との発言。 次に、「津雲邸の市への寄贈問題については、昭和47年ごろから始まった事項である。特に、平成2年当時、津雲家から、津雲記念館の名称と当該建物の底地部分の買い上げを条件に津雲邸を寄付したい旨、市側に申し出があり、これを受けて平成3年当時は仮称津雲記念館として保存していく計画もあったが、津雲家側の相続問題が解決されないまま時が経過し、寄贈申し出から30年経過した平成14年3月の定例議会において、底地の買い上げや維持管理費等に多額の財政負担が見込まれること等から、建物の寄付についてはお断りすることとし、この問題に決着を図るべき議案が議員全員の賛成をもって可決してきたという経緯がある。 このたび、津雲邸と街づくりの会等から提出された陳情19第10号に対する参考人の説明によれば、津雲邸を生涯学習の場として、また観光資源としての活用、あわせて商店街の振興にも寄与することを願ったものであり、このことにより地域のさらなる活性化につなげていきたいとしているところである。これらのことを考慮すると、いろいろの経緯はあったが、陳情者の願意も理解できるところから、今後、陳情者の願意を踏まえ、将来展望に立った活用計画と運営方法、さらには維持管理経費に係る財政負担等を十分勘案され、対応を図られるよう願うものである」との発言。 次に、「長年の行政と津雲家のやりとりの経緯から、津雲家取得の陳情であるならば、本来であれば津雲家の権利者が話をされるべき問題であり、他人から陳情される問題ではないとまず考える。津雲邸の買い取り、寄贈の話は既に終わった話であるが、過去の津雲邸のやりとりというのは、あくまで新館の建物とその底地ということで、平成13年に竹内市長が過去からの話を整理して、新館の寄付の申し出をお断りすると答弁されているので、行政のルールや慣習から言えば、市長が変わらなければ購入や寄贈の話は進まないことになると思う。今回の陳情は、地域で一生懸命運動されている皆さんによる、青梅駅周辺の景観形成計画や観光スポットの一つとして活用する観点から取得を求める陳情であり、気持ちは理解できるところであり、趣旨採択とされたい」との発言がありました。 趣旨採択の動議が出されましたので、本動議について諮ったところ、賛成多数により本陳情は趣旨採択すべきものと決しました。 以上で、総務文教委員会の陳情審査報告を終わります。 ○議長(須崎昭) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 本件については討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本件に対する委員長報告は趣旨採択であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、陳情19第10号「津雲邸取得についての陳情」は、委員長報告のとおり決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第2 請願19第1号 しょうがい児の放課後受け入れの場を求める請願 △第3 請願20第1号 介護保険の改善を求める請願 △第4 陳情19第11号 障害者(児)施策の改善を求める陳情 △第5 陳情19第12号 障害のある児童・生徒の放課後活動等の充実を求める陳情 △第6 陳情19第14号 福祉人材の確保にむけた施策の充実を求める陳情 △第7 陳情20第1号 「あすなろ河辺駅前保育所」の東京都認証保育所申請に関する陳情 △第8 陳情20第2号 後期高齢者医療制度についての陳情 △第9 陳情20第3号 「同居家族がいても生活援助サービスが受けられる」厚生労働省通達(事務連絡)を徹底させる陳情 ○議長(須崎昭) 次に、請願19第1号、請願20第1号、陳情19第11号、陳情19第12号、陳情19第14号及び陳情20第1号から陳情20第3号、以上8件を一括議題といたします。 ただいま一括議題とした各請願・陳情は、さきに厚生委員会に付託、審査願っておりますので、委員長より審査の経過及び結果の報告を求めます。木下克利議員。 ◆厚生委員長(木下克利) ただいま議題となりました案件について御報告申し上げます。 2月26日の本会議において、厚生委員会に付託されました請願1件及び陳情3件並びに継続審査となっておりました請願1件及び陳情3件、都合8件につきましては、2月29日の本委員会において、それぞれ結論を得ておりますので、御報告申し上げます。 まず、継続審査となっておりました、請願19第1号「しょうがい児の放課後受け入れの場を求める請願」、陳情19第11号「障害者(児)の施策の改善を求める陳情」、陳情19第12号「障害のある児童・生徒の放課後活動等の充実を求める陳情」の3件については、いずれも関連していることから一括して審査を行いました。 さらに、2月1日には、青梅市地域活動支援センター、青梅学園及び若草学童保育所の現地視察を行いました。 それでは、陳情19第11号について、質疑等を通して明らかになった点を申し上げます。 (1)の「障害者雇用の現状と取り組みについて」では、従来の市の障害者雇用施策は、相談支援事業のみで、現実的にはハローワーク等との連携が中心で、なかなか障害者雇用には結びついていない。このため、19年度からの障害者計画では、障害者の就労全般を支援する拠点として就労支援センターの設置を検討する。設置後は、同センターが中心となり、関係機関とも連携して、障害者雇用に関するネットワークづくりを目指すものとしている。また、東京都では、23区で既に就労支援センターを設置しており、全市においても設置していく考えを持っている。なお、現在、14市が実施しており、青梅市も東京都の考えに協力していく意向で、20年度後半での設置を検討している。なお、この事業を実施する場合の経費は主に人件費で、相談員を3人程度配置するものである。 障害者就労支援センターの業務は、就労の場の開拓や就労した場合の定着指導等、従来にない就労支援を行うものとしている。 市の身体障害者の採用実績については、障害者の雇用促進等に関する法律に基づく法定雇用率では24人であるが、現在、25人が在職している。 青梅市が行う各種事業、市民サービスを提供する場において、過去、市が直接、障害者を雇用することはなかった。 (2)の「重度身体障害者が『介護老人福祉施設』を利用しての介護について」では、介護保険法に基づく介護福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームなどは、要介護者の施設であるため、障害者にサービスを提供することはできない。当該法人が障害者のためのサービスを提供する場合は、別途施設をつくることが望ましい。 現在、市内の重度肢体不自由児の入所施設はないので、入所する必要がある場合は、市外の施設に入所せざるを得ない。 障害児の入所施設は、全国的に待機が多く、充足しているとは言えない。 (3)の「公文書通知に伴う説明にもSPコードを」では、SPコードを読み取る装置の価格は10万円程度であるが、2級以上の障害者は、日常生活用具給付費助成制度の対象となっているため、1割の自己負担、約1万円で購入できる。なお、18年度の給付実績は5件である。 市でSPコードをつけた書類としては、19年3月に作成した青梅市障害者計画がある。また、全庁的に普及させるための説明会の実施等により、現在、周知が図られている。なお、市内の関係機関へも普及を促進していくとしている。 SPコードは、A4、1ページで800字まで記載できるが、個人個人の納税通知書等につけることは難しいと思われる。 SPコードをつけるにはパソコンのソフトを必要とするが、ソフトは1万円程度で購入でき、それ以外の費用はかからない。 (4)の「聴覚障害者のために」では、新庁舎建設計画の中で、点滅式の火災報知設備についてはホールや廊下に設置されることになっているが、テレビ電話の設置は計画されていない。また、その他の公共施設への点滅式火災報知設備の設置は、建てかえ等の際に、必要性を見きわめて設置していく考えである。 聴覚障害者への窓口対応は筆談で行っている。手話ができる職員もいるが、常時対応することはできない。筆談は時間がかかるが、来庁者の意図を正確につかむことができる。なお、筆談で支障があったという報告もない。 障害者団体が自由に使用できる会議室の設置は、市内には多数の団体があり、特定の団体のために専用のスペースを確保することは困難と考えている。 手話通訳、要約筆記派遣の利用者負担の無料を継続することについては、移動支援事業や日中一時支援事業など、その他の事業を利用している方とのバランスを考慮する必要があるが、20年度は無料を継続するとしている。 要約筆記の派遣基準については、現行の基準で事業を実施していくが、今後、状況把握に努め、3級以上の障害者に対する必要性を検討していきたいとしている。 (5)の「障害児の放課後・長期休業時の活動保障を」では、市内17カ所の学童保育所での障害児の受け入れ状況は、17年度、18年度は13人、19年度当初においては14人で、待機児はなかったが、9月に転校してきた障害児1人が、現在、特別支援学級がある若草小で待機の状態である。 学童保育所での障害児の定員を、学校の余裕教室を利用する場合は2人、校庭や校外に別途建設した施設の場合は4人としている理由は、限られたスペースで障害児を受け入れる場合、指導員も加配され、1人当たりの育成室の占有面積が狭くなり、本来の定数まで児童を受け入れることが困難となる。できるだけ多くの児童を受け入れるという面からも、このような設定になっている。 障害児に対する指導員の配置は2人に対し1人であるが、児童の障害の程度により1人に1人配置することがある。 特に待機児童が多い東部地区の学校では、余裕教室が少なく、学童保育のための教室の確保は望めない。現在の青梅市の余裕教室を利用した学童保育の現状では難しい。なお、新町学童保育所は、校外の施設をさらに1施設建設して、待機児解消を図っているところである。 障害児の定数について、余裕教室を利用している場合は、1施設ではなく、1教室当たり2人としており、最大3教室6人の学童保育所もある。 対象学年を6年まで拡大することについては、他市でも実施しているところがあり、1施設当たりの障害児数や施設のスペースに余裕があるか、入所希望が特定の施設に集中するなどの課題があるが、現在検討しているところである。なお、現在の障害児の受け入れ状況で、指導員の人件費は約1300万円である。仮に6年まで拡大した場合、約2600万円と予測される。 障害者施策の関係では、市内の青梅青少年クラブなかま、すばる、未来へにじという3つのデイグループで、週2日程度、児童・生徒を受け入れており、現在、29人が参加している。また、このデイグループは、会費制ではあるが、会の目的に賛同すれば、ほかに入会制限はない。また、長期休業中も活動している。 障害児対象の事業として、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の日中一時支援事業がある。19年3月31日現在の手帳交付の状況から、対象児童数は身体障害で102人、知的障害で175人であるが、18年10月から19年3月までの利用者は延べ39人であった。 日中一時支援事業の1日当たりのキャパシティーは10人であるが、利用申し込みを断ったという報告は聞いていない。 (6)の「健康センター駐車場の利用について」では、現在の健康センターの駐車場は、管理上の問題のため、土曜日は閉鎖している。また、健康診査等の時間帯は、現在の収容台数でも収容し切れない状況である。なお、今春、健康センター駐車場とケミコン跡地を一体化して、仮駐車場を設置する予定であるが、福祉センター寄りに障害者、あるいは高齢者専用の駐車場を確保する考えを持っている。 次に、意見について申し上げます。 「障害者就労支援センターの関係、陳情項目(1)の①は、予算も含め、センターを20年度設置に向け取り組んでいるので、採択。(1)の②については、市の各種事業の中に、障害者一人一人の能力や意欲に沿った仕事の場を設ける。また、市民サービスの場での就労ということになると、その範囲も広く、なかなか難しいと思われるが、願意は理解できるので、趣旨採択。(1)の③の市内の民間事業所に障害者が雇用されるように職場開拓をとの願意には、①の就労支援センターで取り組むことになるので、採択。次に、(2)の介護老人福祉施設を利用しての重度身体障害者の介護については、介護保険制度では受け入れることができないが、多くの高齢化している保護者の心配は理解できるので、趣旨採択。続いて、(3)の公文書通知にSPコードをつけることについては、いろいろな書類がある中で、すべてについて、直ちにそれを実施することは難しいので、趣旨採択。それから、(4)で①は、公共施設は大変数が多く、必要性に応じて設置していくとのことなので、趣旨採択。②の新庁舎の受付に手話のできる職員の配置については、手話よりも筆談のほうが正確であるとの答弁から、趣旨採択。③の遠隔支援による手話通訳サービスとしてのテレビ電話の設置については、遠隔支援ということでもあり、不採択。④の障害者団体が自由に利用できる会議室の設置については、各種団体との公正性の面もあり、すべての希望をかなえることは難しいので、不採択。⑤の手話通訳、要約筆記派遣の自己負担の無料については、20年度は継続すると聞いているが、他の事業とのバランスもあるので、趣旨採択。⑥も⑤と同様に考え、趣旨採択。(5)の放課後、長期休業時の障害児の活動保障については、質疑等を通して判断した結果、①の年齢枠を小学6年生まで拡大することについては、保護者の気持ち、また一方で施設等の現状から、趣旨採択。②の定数の倍増も、①と同様の考え方から、趣旨採択。③の長期休業時における障害児の活動の場の設置についても、デイグループが対応していると聞いたが、その拡充が願意と理解するので、趣旨採択。(6)の健康センターの駐車場の利用については、市としても取り上げていくべきと判断し、採択」との発言がありました。 ほかに意見はなく、(1)の②、(2)、(3)、(4)の①、②、⑤、⑥、(5)の①、②、③については、趣旨採択との発言であったため、これを諮ったところ、全員の賛成により趣旨採択すべきものと決し、続いて、残る(1)の①、③、(4)の③、④、(6)について採決した結果、(1)の①、③、(6)については、全員の賛成により採択、(4)の③、④については、賛成なしにより不採択となりました。 このことから、請願19第11号は、一部採択、一部趣旨採択、一部不採択と決し、あわせて本陳情を執行機関に送付し、採択された部分の処理の経過と結果の報告を請求することに決しました。 次に、陳情19第12号について発言を求めたところ、「さきの陳情での取り扱いと同様に趣旨採択とされたい」との動議が出されましたので、本動議について諮ったところ、全員の賛成により、陳情19第12号は趣旨採択すべきものと決しました。 続いて、請願19第1号について発言を求めたところ、まず、「障害児の放課後については検討していく部分があり、日中一時支援事業にしても施設等の拡充が必要と考えるが、即応することが困難と思われるので、趣旨採択を主張する」との発言。 次に、「請願の理由の中に、障害児が利用できる放課後等の受け入れの場が少なく、全く不足している状態であるとあるが、審査の中ではそのように認識することができなかった。また、日中一時支援事業においても、希望者全員が利用できるほど受け皿がなく、泣く泣く利用をあきらめているとあるが、現地視察でもそのような実態は見られず、どの部分で利用をあきらめたのかが理解できない。請願の理由に疑問を感じるので、不採択が妥当である」との発言がありました。 これらから、趣旨採択について諮ったところ、賛成少数により否決されました。 続いて、採決の結果、請願19第1号は賛成少数により不採択とすべきものと決しました。 次に、同じく継続審査になっておりました、陳情19第14号「福祉人材の確保にむけた施策の充実を求める陳情」について申し上げます。 国は、19年8月に、社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針を示している。この指針において、経営者は、従事者を雇用する立場から、適正な給与水準の確保を初めとする労働環境の改善や働きやすい環境の整備を行う役割を担うものとしている。一方、市区町村においては、都道府県の取り組みと連携し、福祉介護サービスの意義や重要性の啓発に努めるとともに、従事者に対する研修の実施や相談体制の整備、経営者や関係団体等とのネットワークの構築など、地域の特色を踏まえた、きめ細やかな人材確保の取り組みを進めていくことが重要であるとしている。このため、従事者の賃金、労働条件の向上等については、基本的に事業者と従事者との当事者間で協議すべきものであり、市の関与すべきものではないとの基本的な考え方がある。 青梅市には、特別養護老人ホームや保育所といった社会福祉事業を行う施設が多数あるが、特に介護従事者の就労先である特別養護老人ホームについて、陳情書に記載されているような「官製ワーキングプア」あるいは「介護の人材が逃げていく」といった実態、すなわち、賃金水準が低く、労働条件が厳しく、人が定着しないといった状況の把握はしていない。一方、保育所の状況については把握しているが、保育所職員の賃金または労働条件は、雇用主である保育所を設置した社会福祉法人と被雇用者との間で決定されるべきものと考え、市は関与していない。 福祉人材の確保に関する役割として、市は、事業者に対する後方支援、例えば青梅市居宅介護支援事業者連絡会や介護サービス事業者連絡会の開催に合わせ、労働基準監督署やハローワークから講師を招聘し、講演会を実施し、情報提供などを行っている。また、保育所とは、毎月協議、情報交換の場があるので、他の分野でも今後は行っていく考えを持っている。 次に、意見について申し上げます。 まず、「採択の立場で意見を述べる。社会福祉施設の人材不足は顕著であり、そこで働く人たちの権利や労働条件を守っていく。福祉人材確保の指針は示されたが、実際は中身がおくれているということを指摘したいと思う。そういう点で、この陳情については、施策の充実を求める意見書を国や東京都に上げていくことが大事だと思う」との発言。 次に、「青梅市独自の施策等を充実しとあるが、後方支援等、青梅市としてやれることをすべきで不採択と考える」との発言がありました。 続いて採決の結果、陳情19第14号は賛成少数により不採択とすべきものと決しました。 次に、請願20第1号「介護保険の改善を求める請願」について申し上げます。 18年の制度改正以降、市内の事業所の登録件数は減少していない。 市では、事業者からの介護報酬の見直しというような声は聞いていない。 介護サービスなどの介護報酬の基準は、身体介護の場合、時間単位の点数のみ設定されている。なお、交通費について、別途設定はされていない。 国では、第4期事業計画開始年度である21年度に向け、介護報酬を含め、介護保険のあり方を検討しているが、まだその進捗状況については明らかにされていない。 次に、意見について申し上げます。 まず、「請願の内容を国に対して求める必要性はないと判断される」との発言。また、他の委員から不採択にすべきとの発言がありました。 次に、「本請願には、介護保険制度を支える人たちの悲痛な声が込められている。働く人たちの生活が本当に保障されるという状況にないため、離職者も多い。介護報酬の設定を国に求めていくことが、高齢社会の中で高齢者の介護を保障することになるので、本請願を採択し、国に意見書を上げるべきである」との発言がありました。 ほかに意見はなく、採決の結果、請願20第1号は賛成少数により不採択とすべきものと決しました。 次に、陳情20第1号「『あすなろ河辺駅前保育所』の東京都認証保育所申請に関する陳情」について申し上げます。 認証保育所として東京都の認証を受けた場合の財政的なメリットとして、入所する子どもの年齢とその人数等に応じて運営費補助金が交付されるほか、3000万円を上限として開設準備費の補助がある。なお、東京都と青梅市との負担割合は、いずれも2分の1ずつである。 当該保育所の規模は30人であるが、将来的には60人にしていく予定とのことである。 市の西部地区や北部地区においては、年間を通して定員に満たない状況にある保育所が出始めている。仮に河辺駅前に認証保育所ができた場合、既存の認可保育所32園への影響はかなり大きいと考えられている。 市は、保育所を設置する趣旨の中で、その機能を、両親の就労等により保育に欠ける子どもを預かる場所というとらえ方のほか、地域の保育ニーズに対応するための子育て支援の核となる施設と考えている。市内には、長い間、地域の歴史の中で地域の方々が守り育ててきた32の保育園があり、子育てひろば、子育て相談、一時保育といった地域に密着した保育サービスを行っていく上で重要な施設と位置づけている。 待機児童数の多い保育所と定員に満たない保育所がある中で、3月1日現在の待機児童数は145人である。これに対し、20年度の入所に当たり、定員に満たない保育所では219人の第2次募集をしている。このような状況は、地域別のミスマッチ、年齢別のミスマッチによるものととらえられている。 現時点では、市として、当該保育所を認証保育所として都に推薦する考えはない。 次に、意見について申し上げます。 まず、「青梅市は32の保育園が各地域に整備されているので、今ある施設をいかに有効に使っていくかを市としても考えていくのが先であると思う。ただ、いろいろな事情がある方もいると思うので、趣旨については理解できる」との発言。 次に、「保護者のさまざまなニーズにより、地域的ミスマッチ、年齢的ミスマッチが起きている中、駅前保育のニーズは高いものと思われ、この趣旨は理解できるので、本陳情は趣旨採択とされたい」との発言がありました。 趣旨採択の動議が出されましたので、本動議について諮ったところ、全員の賛成により、陳情20第1号は趣旨採択すべきものと決しました。 次に、陳情20第2号「後期高齢者医療制度についての陳情」について申し上げます。 市は、早急に自治体の責任で説明会を実施するなど、周知を徹底するようにとの要望に対して、今後、3月1日号と15日号の広報で周知する。さらに、3月7日にも臨時の特集号を発行する予定である。説明会は、3月20日の夕方と夜の2回、福祉センターを会場として実施する。そのほか出前講座にも対応する。また既に介護施設の職員に説明をしたが、今後は民生委員にも説明する予定である。 説明会の周知については、3月7日の広報特集号に掲載を予定している。また、市民センターでの説明会は、3月下旬に4カ所程度での開催を検討している。 広報の特集号には、本人所得がわかれば、税率等で個々の保険料が計算できる算出例などが掲載される予定である。 市独自の減免制度の創設について、高齢者の医療の確保に関する法律第104条では、広域連合内において全区域均一の保険料率とするということになっているため、基本的には市独自での保険料の減免はできないと考えている。また、市単独で助成することは制度上可能と思うが、そのような検討はしていない。 都の62市区町村で構成される広域連合の中で、各市区町村の一般財源を投入して、統一した保険料の軽減をすることとした。このため、さらに上乗せをした市独自の減免は、財政的に厳しい状況である。 特定健診・特定保健指導実施計画は、市が国民健康保険の保険者として行うものである。現在、作成中であるため、作成後、4月をめどにホームページまたは広報等を通じて公表していくが、最終的な公表方法、内容は未定である。 次に、意見について申し上げます。 まず、採択を妥当とする意見として、「住民説明会の開催等、市民への周知については、回数等が妥当かはわからないが、住民に沿った対応であると理解する。 資格証明書の発行という点では、特に国民健康保険は、滞納の解消を前提としながら短期証、資格証を発行するといった背景がある中で、社会的にもいろいろな問題が起こっている。すべての人が安心して受けられる皆保険という立場からは、本制度においてもこの問題は取り上げる必要がある。 市独自の減免制度については、保険料率を一律に考えるのではなく、市独自の保険料の制度を新たにつくっていくことを探求していくことが大事で、いろいろな工夫がそれぞれの市町村にあってもいい。 多くの高齢者が保険料の点で心配をしている中、広域連合でも所得割を引き下げた。しかし、市民の保険料軽減のための独自減免の拡大という願いを引き続き広域連合に上げていくことが大事である。 陳情者が危惧をするのは、この制度が独立した保険で運営され、保険料の1割負担についても、医療費の増大に伴って保険料も上がるというシステムにある。同時に、政府は高齢者の受診に対して、医療費に一定の制限を設ける方向で検討しているとの話を聞くと、今後の医療制度そのものが非常に心配である。このため、多くの研究者や医療団体が提起する後期高齢者医療制度の中止、撤回を要請することについては、取り上げる必要がある」との発言ありました。 一方、不採択を妥当とする意見として、まず、「住民が一番知りたいのは、自分の保険料が幾らになるかということである。その個々の保険料については担当の窓口に問い合わせるべきで、これを全体的に行うのはなじまない。制度を説明することは理解でき、予定している4回程度が妥当である。また、広域連合においても軽減措置を講じ、さらに市独自の減免制度となると、広域連合内で格差が生まれる可能性もあると思われるので、陳情に値しない」との発言。 次に、「個別の保険料については周知徹底の中で示すということであるので、陳情で取り上げることではない」との発言。 次に、「市は、本制度について周知徹底する、また個別の保険料についても説明するとのことである。短期証、資格証の発行については、従来と同様にその制度の運用を行っていけばよい。保険料についての広域連合の独自減免制度も導入されたところである。改めて要請する必要はない。よって、本陳情は取り上げるものがない」との発言。 最後に、「高齢化が進む中で皆保険制度を維持していくためには、このような制度をつくって進めていかざるを得ない。今後、本制度について大きく反省すべき点があれば、その時点で考えるということでもいい。現時点では、この後期高齢者医療制度を創設することは必要である。本制度の中止、撤回を要請することは認められない」との発言がありました。 以上で意見を打ち切り、採決の結果、陳情20第2号は賛成少数により不採択とすべきものと決しました。 次に、陳情20第3号「『同居家族がいても生活援助サービスが受けられる』厚生労働省通達(事務連絡)を徹底させる陳情」について申し上げます。 市は、国の方針等が変更になる場合、介護サービス事業者連絡会や居宅介護支援事業者連絡会において、東京都からの情報等を伝達している。 今回の通達の内容について、東京都では既に全域で実施しており、当市においてもケアマネジャーの責任でサービス担当者会議を開き、それぞれの実情に合わせた対応をしているところである。現状把握もせずに一律に認めていない自治体が全国に幾つかあったため、今回このような通達が改めて出されたようである。 次に、意見について申し上げます。 まず、「東京都においては既に対応がされているとのことであるので、本陳情は不採択が適当と考える」との発言。 次に、「18年の制度改正以後、訪問介護が保険適用されないなどの利用者の不満、またヘルパーの仕事の減などがある中で、市として事業者に対してきちんと要請していくことは大事だと思うので、本陳情は採択すべきである」との発言。 最後に、「東京都あるいは青梅市において、既にこの通達の内容をクリアしているとのことであるならば、本陳情は不採択にすべきである」との発言がありました。 以上で意見を打ち切り、採決の結果、陳情20第3号は賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 以上で、厚生委員会の請願・陳情審査報告を終わります。 ○議長(須崎昭) 委員長の報告は終わりました。 委員長の報告に対し、御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 ただいま一括議題となっております請願及び陳情のうち、請願19第1号については討論の通告がありますので、発言を許します。 ひだ紀子議員。 ◆第5番(ひだ紀子) 請願19第1号の「しょうがい児の放課後受け入れの場を求める請願」に採択の立場から意見を述べさせていただきます。 放課後に市外の受け入れ施設を使わざるを得ない障害児が何人もおられるという現状をやはり重く受けとめるべきであると私は考えます。この請願の趣旨を大切にして、採択をするべきであると考えます。 ○議長(須崎昭) 以上で討論を終わります。 これより請願19第1号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、請願19第1号「しょうがい児の放課後受け入れの場を求める請願」は、委員長報告のとおり決しました。 続いて、請願20第1号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕
    ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、請願20第1号「介護保険の改善を求める請願」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情19第11号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は一部採択、一部趣旨採択、一部不採択であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、陳情19第11号「障害者(児)施策の改善を求める陳情」は、委員長報告のとおり決しました。 ただいま一部採択、一部趣旨採択、一部不採択された陳情19第11号は、地方自治法第125条の規定により、執行機関に送付し、採択された部分の処理の経過及び結果の報告を請求することにいたします。 次に、陳情19第12号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は趣旨採択であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、陳情19第12号「障害のある児童・生徒の放課後活動等の充実を求める陳情」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情19第14号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、陳情19第14号「福祉人材の確保にむけた施策の充実を求める陳情」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情20第1号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は趣旨採択であります。本件を委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、陳情20第1号「『あすなろ河辺駅前保育所』の東京都認証保育所申請に関する陳情」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情20第2号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、陳情20第2号「後期高齢者医療制度についての陳情」は、委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情20第3号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 挙手多数と認めます。よって、陳情20第3号「『同居家族がいても生活援助サービスが受けられる』厚生労働省通達(事務連絡)を徹底させる陳情」は、委員長報告のとおり決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第5 議案審議 △第1 議案第47号 青梅市事務手数料条例の一部を改正する条例 ○議長(須崎昭) 次に、日程第5、議案審議を行います。 議案第47号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(竹内俊夫) 議案第47号「青梅市事務手数料条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正により、個人情報保護の観点から、戸籍の謄抄本及び住民票の写し等の交付を請求することができる場合が制限されることに伴い、事務手数料を徴する事項について規定の整備を行いたいので、青梅市事務手数料条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容でありますが、事務手数料を徴収する事項及び金額を定める別表中に引用しております戸籍法及び住民基本台帳法の条項を改めるものであります。 なお、施行期日につきましては、戸籍関係は平成20年5月1日とし、住民票関係は住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日とするものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 本件については討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより議案第47号を採決いたします。 本件を原案どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 全員賛成と認めます。よって、議案第47号「青梅市事務手数料条例の一部を改正する条例」は、原案どおり可決されました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第2 議案第48号 青梅市立総合病院使用条例の一部を改正する条例 ○議長(須崎昭) 次に、議案第48号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(竹内俊夫) 議案第48号「青梅市立総合病院使用条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、診療報酬の算定方法に関する基準が厚生労働省から平成20年3月5日に告示され、本年4月1日から適用されることに伴い、所要の規定の整備を行いたいので、青梅市立総合病院使用条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容でありますが、総合病院の診療料の算定に関する規定について引用している厚生労働省告示を改めるものであります。 なお、施行期日につきましては、平成20年4月1日からとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 本件については討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより議案第48号を採決いたします。 本件を原案どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕 ○議長(須崎昭) 全員賛成と認めます。よって、議案第48号「青梅市立総合病院使用条例の一部を改正する条例」は、原案どおり可決されました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △第3 議員提出議案第1号 青梅市議会委員会条例の一部を改正する条例 ○議長(須崎昭) 次に、議員提出議案第1号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。嶋田一郎議員。 ◆第19番(嶋田一郎) ただいま議題となりました議員提出議案第1号「青梅市議会委員会条例の一部を改正する条例」につきまして、提出者及び賛成者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。 本案は、青梅市の組織改正による事務分掌規則の改正に伴い、青梅市議会委員会条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容といたしましては、総務文教委員会の所管のうち、「市民部生活コミユニテイ課(勤労・消費生活係を除く。)」を「市民部市民活動推進課、市民生活課(勤労・消費生活担当を除く。)」に、また経済委員会の所管のうち、「市民部生活コミユニテイ課勤労・消費生活係」を「市民部市民生活課勤労・消費生活担当」に改めようとするものであります。 なお、施行期日につきましては、平成20年4月1日からとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(須崎昭) 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 本件について御質疑ありませんか。 御質疑ないものと認めます。 お諮りいたします。 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認め、委員会付託を省略することに決しました。 本件については討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。 これより議員提出議案第1号を採決いたします。 本件を原案どおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第1号「青梅市議会委員会条例の一部を改正する条例」は、原案どおり可決されました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(須崎昭) お諮りいたします。 時間延長したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議なしと認めます。よって、時間延長することに決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第6 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙 ○議長(須崎昭) 次に、日程第6、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選としたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、指名推選といたします。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長より指名したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、議長において指名いたします。 東京都十一市競輪事業組合議会議員に、榎戸直文議員、井村英廣議員を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長より指名いたしました議員を東京都十一市競輪事業組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、榎戸直文議員、井村英廣議員が東京都十一市競輪事業組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました方が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第7 常任委員会及び議会運営委員会の特定事件継続調査について ○議長(須崎昭) 次に、日程第7、常任委員会及び議会運営委員会の特定事件継続調査についてを議題といたします。 お手元に御配付いたしました特定事件について、各委員長から閉会中の継続調査の申し出があります。 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― △日程第8 議員派遣の件 ○議長(須崎昭) 次に、日程第8、議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 地方自治法第100条第12項及び会議規則第159条の規定により、閉会中において議員派遣の必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員等については議長に御一任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(須崎昭) 御異議ないものと認めます。よって、さよう決しました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(須崎昭) 以上で、本定例会の議事を全部終了いたしました。 これをもって平成20年第1回青梅市議会定例会を閉会いたします。 △午後4時58分 閉会――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。         青梅市議会議長   須崎 昭         青梅市議会副議長  星野恵美子         青梅市議会議員   野島資雄         青梅市議会議員   山本佳昭         青梅市議会議員   島田俊雄...